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輸出令別表第一 一の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- (一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
- (二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
- (三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
- (四) 火薬又は爆薬の安定剤
- (五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
- (六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
- (七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
- (八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
- (九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
- (十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
- (十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
- (十二) 軍用探照灯又はその制御装置
- (十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
- (十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
- (十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
- (十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
- (十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
- (十七) 軍用人工衛星又はその部分品
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令に対応条文なし(輸出令別表第一に直接規定。経済産業省令への委任なし)
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一の項の記載を変更したとは限りません。