GUIDE / SCOPE
キャッチオール規制について
キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは、輸出令別表第一・外国為替令別表に列挙されたリスト規制の対象品目・技術でなくても、大量破壊兵器(核兵器・生物兵器・化学兵器・ミサイル等)の開発、製造、使用等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度です(輸出令別表第一の一六の項・外為令別表の一六の項が根拠となります)。
判定の考え方
キャッチオール規制の該非は、貨物・技術のスペックだけでなく、需要者の属性や用途(客観要件・インフォーム要件)を踏まえた総合的な判断が必要になります。リスト規制のような機械的なスペック照合だけでは完結しないため、本サイト(Phase 1)では項番DB・候補検索の対象に含めていません。
本サイトの対象範囲
本サイトが提供する項番DB・候補検索は、輸出令別表第一のリスト規制(貨物)に限定しています。外国為替令別表の技術規制、および本ページで説明したキャッチオール規制は対象外です。該当のおそれがある場合は、経済産業省の該非判定・キャッチオール規制に関する公式情報をご確認ください。