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SPEC MATCHING / 3-2

三の二の項 スペック照合

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1. 判定対象

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2. 条文への回答

1 輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.1 ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水疱性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水疱病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス

除外条項の確認

原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.2 細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌

除外条項の確認

原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.3 毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス神経毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン

除外条項の確認

原文: (免疫毒素を除く。) / この製品は免疫毒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.4 前号に該当するもののサブユニット

状態: 判定保留(未回答)

1.5 細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二

状態: 判定保留(未回答)

1.6 遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.6.1 第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物

状態: 判定保留(未回答)

1.6.2 第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)

除外条項の確認

原文: (血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。) / この製品は血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.6.3 第三号又は第四号に該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

2 輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

2.1 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

物理的封じ込めに用いられる装置

状態: 判定保留(未回答)

2.1.1 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置

状態: 判定保留(未回答)

2.1.2 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置

状態: 判定保留(未回答)

2.1.2.1 両面扉式の高圧蒸気滅菌装置

状態: 判定保留(未回答)

2.1.2.2 防護服の汚染除去用のシャワー装置

状態: 判定保留(未回答)

2.1.2.3 機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉

状態: 判定保留(未回答)

2.2 発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

発酵槽又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

2.2.1 使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

2.2.1.1 内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるように設計されたもの

リットル基準: 20リットル以上

状態: 判定保留(未回答)

2.2.1.2 (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.2.1.3 (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.2.2 使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

使い捨て式の発酵槽又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

2.2.2.1 内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽

リットル基準: 20リットル以上

状態: 判定保留(未回答)

2.2.2.2 (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置

状態: 判定保留(未回答)

2.2.2.3 (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.3 流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機

リットル基準: 100リットル超

状態: 判定保留(未回答)

2.3.1 次の(一)から(三)までの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(三)までの全て)

状態: 判定保留(未回答)

2.3.1.1 メカニカルシールで軸封をしているもの

状態: 判定保留(未回答)

2.3.1.2 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの

状態: 判定保留(未回答)

2.3.1.3 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.3.2 処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い捨て式の遠心分離機

状態: 判定保留(未回答)

2.4 クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

除外条項の確認

原文: (逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。) / この製品は逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

クロスフローろ過用の装置

状態: 判定保留(未回答)

2.4.1 有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの

平方メートル基準: 1平方メートル以上

状態: 判定保留(未回答)

2.4.2 次の(一)又は(二)に該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次の(一)又は(二)に該当)

状態: 判定保留(未回答)

2.4.2.1 定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.4.2.2 使い捨ての部分品を使用するもの

状態: 判定保留(未回答)

2.5 前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの

平方メートル基準: 0.2平方メートル以上

状態: 判定保留(未回答)

2.6 凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

凍結乾燥器

状態: 判定保留(未回答)

2.6.1 二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

2.6.2 蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.7 毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでの全て)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器

状態: 判定保留(未回答)

2.7.1 水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの

キログラム基準: 0.4キログラム以上かつ400キログラム以下

状態: 判定保留(未回答)

2.7.2 平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの

状態: 判定保留(未回答)

2.7.3 定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.8 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置

状態: 判定保留(未回答)

2.8.1 エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.8.2 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)

次のすべてを満たす場合(次の全て)

除外条項の確認

原文: (クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。) / この製品はクラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネット

状態: 判定保留(未回答)

2.8.2.1 操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

2.8.2.2 陰圧状態で操作することが可能なもの

状態: 判定保留(未回答)

2.8.2.3 作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの

状態: 判定保留(未回答)

2.8.2.4 作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.9 粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置

状態: 判定保留(未回答)

2.9.1 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの

立方メートル基準: 1立方メートル以上

状態: 判定保留(未回答)

2.9.2 一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの

状態: 判定保留(未回答)

2.10 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

2.10.1 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.10.2 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

状態: 判定保留(未回答)

2.10.3 初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

状態: 判定保留(未回答)

2.11 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの

パーセント基準: 5パーセント未満

状態: 判定保留(未回答)

2.12 ペプチドの合成を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一ミリモル以上のシステム合成スケールでペプチドを生成することができるもの

ミリモル基準: 1ミリモル以上

状態: 判定保留(未回答)

3. 照合結果

照合結果: 判定保留(未回答)

  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2 二((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((免疫毒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.6.2 ロ((血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.4 四((逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.5 四の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.8.2 ロ((クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.11 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.12 十
判定の概要
  • 判定日: 2026-08-31
  • 項番: 三の二の項
  • 品目名: 未記入
  • 型式: 未記入
  • 判定者: 未記入
  • 照合結果: 判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2 二((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((免疫毒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.6.2 ロ((血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.4 四((逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.5 四の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.8.2 ロ((クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.11 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.12 十
条文ごとの照合
  •  1.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水疱性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水疱病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 補足: 除外の確認: 原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2 二((ワクチンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 補足: 除外の確認: 原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.3 三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス神経毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((免疫毒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 補足: 除外の確認: 原文: (免疫毒素を除く。) / この製品は免疫毒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.4 四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号に該当するもののサブユニット
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  •  1.5 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  •   1.6.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  •   1.6.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.6.2 ロ((血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。) / この製品は血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.6.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第三号又は第四号に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.3 ハ
  •  2.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 物理的封じ込めに用いられる装置
  •   2.1.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.1 イ
  •   2.1.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置
  •    2.1.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 両面扉式の高圧蒸気滅菌装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.1 (一)
  •    2.1.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 防護服の汚染除去用のシャワー装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.2 (二)
  •    2.1.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.1.2.3 (三)
  •  2.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 発酵槽又はその部分品
  •   2.2.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品
  •    2.2.1.1 (一)|数値照合|入力: 内容積: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるように設計されたもの
  • 条件: 内容積|入力: 未入力|単位: リットル|基準: 20リットル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.1 (一)
  •    2.2.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.2 (二)
  •    2.2.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.1.3 (三)
  •   2.2.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 使い捨て式の発酵槽又はその部分品
  •    2.2.2.1 (一)|数値照合|入力: 内容積: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽
  • 条件: 内容積|入力: 未入力|単位: リットル|基準: 20リットル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.1 (一)
  •    2.2.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.2 (二)
  •    2.2.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.2.2.3 (三)
  •  2.3 三|数値照合|入力: 流量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれかに該当するもの
  • 条件: 流量|入力: 未入力|単位: リットル|基準: 100リットル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機
  •    2.3.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: メカニカルシールで軸封をしているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.1 (一)
  •    2.3.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.2 (二)
  •    2.3.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.1.3 (三)
  •   2.3.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い捨て式の遠心分離機
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.3.2 ロ
  •  2.4 四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.4 四((逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.2 (二)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。) / この製品は逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): クロスフローろ過用の装置
  •   2.4.1 イ|数値照合|入力: 有効ろ過面積の合計: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの
  • 条件: 有効ろ過面積の合計|入力: 未入力|単位: 平方メートル|基準: 1平方メートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.1 イ
  •    2.4.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.1 (一)
  •    2.4.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使い捨ての部分品を使用するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.4.2.2 (二)
  •  2.5 四の二|数値照合|入力: 有効ろ過面積: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの
  • 条件: 有効ろ過面積|入力: 未入力|単位: 平方メートル|基準: 0.2平方メートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.5 四の二
  •  2.6 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 凍結乾燥器
  •   2.6.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.1 イ
  •   2.6.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.6.2 ロ
  •  2.7 五の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器
  •   2.7.1 イ|数値照合|入力: 水分蒸発量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの
  • 条件: 水分蒸発量|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 0.4キログラム以上かつ400キログラム以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.1 イ
  •   2.7.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.2 ロ
  •   2.7.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.7.3 ハ
  •  2.8 六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.8.2 ロ((クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置
  •   2.8.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.1 イ
  •   2.8.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 2.8.2 ロ((クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.4 (四)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。) / この製品はクラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネット
  •    2.8.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.1 (一)
  •    2.8.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 陰圧状態で操作することが可能なもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.2 (二)
  •    2.8.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.3 (三)
  •    2.8.2.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.8.2.4 (四)
  •  2.9 七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置
  •   2.9.1 イ|数値照合|入力: 吸入室の容積: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
  • 条件: 吸入室の容積|入力: 未入力|単位: 立方メートル|基準: 1立方メートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.1 イ
  •   2.9.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.9.2 ロ
  •  2.10 八|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
  •   2.10.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.1 イ
  •   2.10.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.2 ロ
  •   2.10.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.10.3 ハ
  •  2.11 九|数値照合|入力: 連続した長さが一・五キロベースを超える核酸: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの
  • 条件: 連続した長さが一・五キロベースを超える核酸|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 5パーセント未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.11 九
  •  2.12 十|数値照合|入力: システム合成スケール: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペプチドの合成を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一ミリモル以上のシステム合成スケールでペプチドを生成することができるもの
  • 条件: システム合成スケール|入力: 未入力|単位: ミリモル|基準: 1ミリモル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 2.12 十
除外条項の確認(回答状況)
  • 1.1 一|原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.2 二|原文: (ワクチンを除く。) / この製品はワクチンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.3 三|原文: (免疫毒素を除く。) / この製品は免疫毒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.6.2 ロ|原文: (血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。) / この製品は血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 2.4 四|原文: (逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。) / この製品は逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 2.8.2 ロ|原文: (クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。) / この製品はクラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
適用した除外条項
  • 適用した除外条項はありません
自動適用しなかった他条参照の除外
  • 他条参照の除外はありません
参照先条文(述語参照)
  • 参照先条文はありません
出典・施行日版
  • 輸出貿易管理令(e-Gov 法令ID: 324CO0000000378/施行日版: 2026-06-05)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-Gov 法令ID: 403M50000400049/施行日版: 2026-02-14)https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
免責
  • 本サイトの表示は、公開されている法令(輸出貿易管理令・貨物等省令)の条文と基準値との機械的な照合結果、および参考情報の提示であり、「該当する/該当しない」を断定するものではありません。輸出該否の判定は輸出者自身の責任において行うものであり、本サービスはその判定を支援する照合ツールです。

4. 判定根拠書

照合結果の表示と根拠条文の確認は無料です。判定根拠書(PDF・Excel)のダウンロードは 1判定 3,000円(税込)です。

決済は Stripe, Inc. の決済ページで行います(クレジットカード)。 判定根拠書をダウンロードできなかった場合は、決済日から30日以内のお申し出により全額を返金します。特定商取引法に基づく表記 / 利用規約 / プライバシーポリシー

この照合結果は断定的な該非判定ではありません。本サイトの表示は、公開されている法令(輸出貿易管理令・貨物等省令)の条文と基準値との機械的な照合結果、および参考情報の提示であり、「該当する/該当しない」を断定するものではありません。輸出該否の判定は輸出者自身の責任において行うものであり、本サービスはその判定を支援する照合ツールです。