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SPEC MATCHING / 4

四の項 スペック照合

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1判定 3,000円(税込)

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1. 判定対象

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2. 条文への回答

1 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.1 ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.2 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.3 エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもの

リットル基準: 20リットル超

状態: 判定保留(未回答)

1.3.1 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.3.2 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.4 次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.4.1 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.4.1.1 多段ロケットの各段

状態: 判定保留(未回答)

1.4.1.2 固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.4.1.3 液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータ

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.1 再突入機

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.2 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.3 再突入機のヒートシンク又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.4 再突入機に使用するように設計した電子機器

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.5 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの

パーセント基準: 3.33パーセント以下

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2.6 推力の方向を制御する装置

状態: 判定保留(未回答)

1.5 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1 ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ターボジェットエンジン又はターボファンエンジン

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.1 次の1から4までの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1から4までの全て)

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.1.1 最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

ニュートン基準: 400ニュートン超

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.1.2 燃料消費率が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの

キログラム基準: 0.15キログラム以下

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.1.3 乾燥重量が七五〇キログラム未満のもの

キログラム基準: 750キログラム未満

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.1.4 一段目のローターの直径が一メートル未満のもの

メートル基準: 1メートル未満

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1.2 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの((一)に該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.5.2 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.5.3 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.5.4 固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5.5 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5.6 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.5.7 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)

除外条項の確認

原文: (サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。) / この製品はサーボ弁、ポンプ及びガスタービンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.5.8 前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.5.9 液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

液体状又はゲル状の推進薬用のタンク

状態: 判定保留(未回答)

1.5.9.1 第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質

状態: 判定保留(未回答)

1.5.9.2 液体状又はゲル状の推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5.10 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品

除外条項の確認

原文: (本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

かつ(すべての条件を満たす)

キロメートル基準: 300キロメートル以上
キロワット基準: 10キロワット以上

状態: 判定保留(未回答)

1.5.11 液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.6 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.7 しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2 輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.8 推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの

この条文は接続表現を機械的に分解できないため、条文全体に対してお答えいただきます。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。

  • 1.8.1 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
  • 1.8.2 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
  • 1.8.3 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
  • 1.8.4 液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
  • 1.8.5 液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9 推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでの全て)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1 内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの

ミリメートル基準: 12ミリメートル以上かつ50ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.9.2 外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの

ミリメートル基準: 25ミリメートル以上かつ100ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.9.3 幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの

ミリメートル基準: 10ミリメートル以上かつ20ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.10 推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

推進薬又はその原料となる物質

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン

パーセント基準: 70パーセント超

状態: 判定保留(未回答)

1.10.2 ヒドラジンの誘導体

状態: 判定保留(未回答)

1.10.3 過塩素酸アンモニウム

状態: 判定保留(未回答)

1.10.4 アンモニウムジニトラミド

状態: 判定保留(未回答)

1.10.5 粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一―一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.6 重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.7 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.8 燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

燃料又は酸化剤

状態: 判定保留(未回答)

1.10.8.1 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.8.2 硝酸ヒドロキシルアンモニウム

状態: 判定保留(未回答)

1.10.9 カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

液体酸化剤

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.1 三酸化二窒素

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.2 二酸化窒素又は四酸化二窒素

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.3 五酸化二窒素

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.4 窒素酸化物の混合物

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.5 耐腐食性を有する赤煙硝酸

状態: 判定保留(未回答)

1.10.10.6 ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の三ふっ化窒素を除く。)

除外条項の確認

原文: (気体の三ふっ化窒素を除く。) / この製品は気体の三ふっ化窒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.10.11 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン

状態: 判定保留(未回答)

1.10.12 末端に水酸基を有するポリブタジエン

状態: 判定保留(未回答)

1.10.13 グリシジルアジドの重合体(末端に水酸基を有するものを含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.10.14 ブタジエンとアクリル酸との重合体

状態: 判定保留(未回答)

1.10.15 ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体

状態: 判定保留(未回答)

1.10.16 次のいずれかに該当する推進薬

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.10.16.1 一キログラム当たりの発熱量が四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の固体及び液体の混合燃料

ジュール基準: 40000000ジュール以上

状態: 判定保留(未回答)

1.10.16.2 二〇度の温度かつ一気圧において計測した一立方メートル当たりの発熱量が三七、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。) / この製品は化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

ジュール基準: 37500000000ジュール以上

状態: 判定保留(未回答)

1.10.17 トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド

状態: 判定保留(未回答)

1.10.18 テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物

状態: 判定保留(未回答)

1.10.19 テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物

状態: 判定保留(未回答)

1.10.20 イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.21 トリフェニルビスマス

状態: 判定保留(未回答)

1.10.22 フェロセン誘導体

状態: 判定保留(未回答)

1.10.23 トリエチレングリコールジナイトレート

状態: 判定保留(未回答)

1.10.24 トリメチロールエタントリナイトレート

状態: 判定保留(未回答)

1.10.25 一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート

状態: 判定保留(未回答)

1.10.26 ジエチレングリコールジナイトレート

状態: 判定保留(未回答)

1.10.27 ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール

状態: 判定保留(未回答)

1.10.28 四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール

状態: 判定保留(未回答)

1.10.29 メチル―ニトラトエチルニトラミン

状態: 判定保留(未回答)

1.10.30 エチル―ニトラトエチルニトラミン

状態: 判定保留(未回答)

1.10.31 ブチル―ニトラトエチルニトラミン

状態: 判定保留(未回答)

1.10.32 ビス(二・二―ジニトロプロピル)アセタール

状態: 判定保留(未回答)

1.10.33 ビス(二・二―ジニトロプロピル)フォルマール

状態: 判定保留(未回答)

1.10.34 アジ化ジメチルアミノエチル

状態: 判定保留(未回答)

1.10.35 ポリグリシジルニトレート

状態: 判定保留(未回答)

1.10.36 ゲル状の推進薬であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.11 次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第十号の二までのいずれかに該当するものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.11.1 前号に該当する貨物

状態: 判定保留(未回答)

1.11.2 オクトーゲン又はヘキソーゲン

状態: 判定保留(未回答)

1.11.3 コンポジット推進薬

状態: 判定保留(未回答)

1.11.4 二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―p―ニトロアニリン

状態: 判定保留(未回答)

1.11.5 ヒドラジンニトロホルメート

状態: 判定保留(未回答)

1.11.6 ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン

状態: 判定保留(未回答)

1.12 バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品

次のすべてを満たす場合(次のイからニまでの全て)

除外条項の確認

原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの

キロパスカル基準: 0キロパスカル以上かつ13.326キロパスカル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2 混合容器内の温度を制御することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.3 全容量が一一〇リットル以上のもの

リットル基準: 110リットル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.12.4 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13 連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでの全て)

除外条項の確認

原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

連続式の混合機(液体用のものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの

キロパスカル基準: 0キロパスカル以上かつ13.326キロパスカル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.13.2 混合容器内の温度を制御することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.3 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.13.3.1 二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.3.2 次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

状態: 判定保留(未回答)

1.13.3.2.1 振動機能を備えた一本の回転軸を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.3.2.2 混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14 第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.15 第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.16 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.16.1 フィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置

状態: 判定保留(未回答)

1.16.2 テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.16.3 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン

状態: 判定保留(未回答)

1.16.4 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

繊維の製造用の装置

状態: 判定保留(未回答)

1.16.4.1 重合体繊維から他の繊維を製造する装置

状態: 判定保留(未回答)

1.16.4.2 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置

状態: 判定保留(未回答)

1.16.4.3 耐火セラミックの湿式紡糸装置

状態: 判定保留(未回答)

1.16.5 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.17 ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの

かつ(すべての条件を満たす)

度基準: 1300度以上かつ2900度以下
パスカル基準: 130パスカル以上かつ20000パスカル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.18 ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置

状態: 判定保留(未回答)

1.18.1 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの

状態: 判定保留(未回答)

1.18.2 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの

状態: 判定保留(未回答)

1.19 アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでのすべて)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

アイソスタチックプレス

状態: 判定保留(未回答)

1.19.1 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの

メガパスカル基準: 69メガパスカル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.19.2 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)

度基準: 600度以上

状態: 判定保留(未回答)

1.19.3 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの

ミリメートル基準: 254ミリメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.20 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置

状態: 判定保留(未回答)

1.21 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

構造材料

状態: 判定保留(未回答)

1.21.1 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)

除外条項の確認

原文: (プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。) / この製品はプリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.2 ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

人造黒鉛

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3.1 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛

かつ(すべての条件を満たす)

グラム基準: 1.72グラム以上
マイクロメートル基準: 100マイクロメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3.1.1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3.1.2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3.2 熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.3.3 繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.4 ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.5 ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料

状態: 判定保留(未回答)

1.21.6 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品(先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。)に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が三、〇〇〇度以上の超高温セラミック(二ほう化チタン、二ほう化ジルコニウム、二ほう化ニオブ、二ほう化ハフニウム、二ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。)のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7 次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7.1 タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの

かつ(すべての条件を満たす)

パーセント基準: 97パーセント以上
マイクロメートル基準: 50マイクロメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7.2 モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの

かつ(すべての条件を満たす)

パーセント基準: 97パーセント以上
マイクロメートル基準: 50マイクロメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7.3 タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。)の粉を固めたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7.3.1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上もの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.7.3.2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.1 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.1.1 固溶化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが九〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの

パスカル基準: 900000000パスカル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.1.2 析出硬化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの

パスカル基準: 1500000000パスカル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.2 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.2.1 厚さが五ミリメートル以下の板又は管

ミリメートル基準: 5ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.8.2.2 厚さが五〇ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が二七〇ミリメートル以上のもの

かつ(すべての条件を満たす)

ミリメートル基準: 50ミリメートル以下
ミリメートル基準: 270ミリメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.1 次の1から3までのすべてに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1から3までのすべて)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.1.1 クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの

かつ(すべての条件を満たす)

パーセント基準: 17パーセント以上かつ23パーセント以下
パーセント基準: 4.5パーセント以上かつ7パーセント以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.1.2 チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの

パーセント基準: 0.1パーセント超

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.1.3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの

パーセント基準: 10パーセント以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.2 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.2.1 塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの

ミリメートル基準: 100ミリメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.2.2 シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

かつ(すべての条件を満たす)

ミリメートル基準: 600ミリメートル以上
ミリメートル基準: 3ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.21.9.2.3 管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

かつ(すべての条件を満たす)

ミリメートル基準: 600ミリメートル以上
ミリメートル基準: 3ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.22 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサー

状態: 判定保留(未回答)

1.22.1 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.22.2 ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置

状態: 判定保留(未回答)

1.22.3 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.22.4 ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.22.5 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

メートル毎秒毎秒基準: 981メートル毎秒毎秒超

状態: 判定保留(未回答)

1.22.6 ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.22.7 磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(三)までのすべて)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

磁気方位センサー

状態: 判定保留(未回答)

1.22.7.1 ピッチ角(プラスマイナス九〇度)及びロール角(プラスマイナス一八〇度)の内部傾き補正を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.22.7.2 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの

度基準: 0.5度未満

状態: 判定保留(未回答)

1.22.7.3 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.23 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.24.1 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.24.2 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(四)までのすべて)

除外条項の確認

原文: (歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。) / この製品は歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.24.2.1 重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの

キログラム基準: 3キログラム超

状態: 判定保留(未回答)

1.24.2.2 一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.2.3 二面以上での不釣合いを試験できるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.2.4 ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.3 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4 モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(三)までのすべて)

除外条項の確認

原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

モーションシミュレーター又はレートテーブル

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.1 軸数が二以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.2 スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.3 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.3.1 いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.3.2 いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.4.3.3 角度の位置決め精度が五秒以下のもの

秒基準: 5秒以下

状態: 判定保留(未回答)

1.24.5 ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

除外条項の確認

原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ポジショニングテーブル

状態: 判定保留(未回答)

1.24.5.1 軸数が二以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.24.5.2 角度の位置決め精度が五秒以下のもの

秒基準: 5秒以下

状態: 判定保留(未回答)

1.24.6 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

メートル毎秒毎秒基準: 980メートル毎秒毎秒超

状態: 判定保留(未回答)

1.25 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置

状態: 判定保留(未回答)

1.26 前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.27 前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置

状態: 判定保留(未回答)

1.28 アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

アビオニクス装置

状態: 判定保留(未回答)

1.28.1 レーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.28.2 パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3 衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品

次のいずれかを満たす場合(次の(一)若しくは(二)に該当)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3.1 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3.2 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3.2.1 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの

メートル基準: 600メートル超

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3.2.2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)で用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.28.3.2.3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.28.4 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ(ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。)

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.29 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.30 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.31 航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.32 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置

状態: 判定保留(未回答)

1.32.1 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.32.2 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両

状態: 判定保留(未回答)

1.33 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの

この条文は接続表現を機械的に分解できないため、条文全体に対してお答えいただきます。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。

  • 1.33.1 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
  • 1.33.2 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
  • 1.33.3 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.34 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.34.1 ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.34.2 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(三)までのすべて)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.34.2.1 角度分解能が一・五ミリラジアン未満のもの

ミリラジアン基準: 1.5ミリラジアン未満

状態: 判定保留(未回答)

1.34.2.2 距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.34.2.3 速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの

メートル基準: 3メートル未満

状態: 判定保留(未回答)

1.35 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機

状態: 判定保留(未回答)

1.35.1 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.35.2 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.36 アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.36.1 アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)及び(二)に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は

状態: 判定保留(未回答)

1.36.1.1 零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.36.1.2 気密封止したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.36.2 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュール

状態: 判定保留(未回答)

1.36.2.1 零下四五度より低い温度から八〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.36.2.2 イに該当する集積回路を組み込んだもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37 振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

振動試験装置又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.1 デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

デジタル制御方式の振動試験装置

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.1.1 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.1.2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.2 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

振動試験装置の部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.2.1 (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの

キロヘルツ基準: 5キロヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.2.2 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの

キロニュートン基準: 50キロニュートン以上

状態: 判定保留(未回答)

1.37.1.2.3 (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37.2 マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞及びヘに該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.37.3 燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.37.4 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置

状態: 判定保留(未回答)

1.37.4.1 高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37.4.2 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.37.5 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.37.6 熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第二号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.37.6.1 五メガワット以上の電力を供給することができるもの

メガワット基準: 5メガワット以上

状態: 判定保留(未回答)

1.37.6.2 三メガパスカル以上の圧力のガスを供給することができるもの

メガパスカル基準: 3メガパスカル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.38 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。)

参照先「第十六条第一項第十一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.39 電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置

キロメートル基準: 300キロメートル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.40 集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.40.1 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.40.2 ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置

状態: 判定保留(未回答)

1.40.3 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

3. 照合結果

照合結果: 判定保留(未回答)

  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 一の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 一の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.7 ト((サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.10 ヌ((本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.11 ル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 六の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.10.6 (六)((気体の三ふっ化窒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.11 ル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.12 ヲ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.13 ワ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.14 カ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.15 ヨ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.16.2 (二)((化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.17 レ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.18 ソ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.19 ツ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.20 ネ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.21 ナ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.22 ラ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.23 ム
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.24 ウ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.25 ヰ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.26 ノ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.27 オ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.28 ク
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.29 ヤ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.30 マ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.31 ケ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.32 フ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.33 コ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.34 エ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.35 テ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.36 ア
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.12 九((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13 九の二((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 九の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18 十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十六
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.21.1 イ((プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 十七の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24 十七の三
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.2 ロ((歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.4 ニ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.5 ホ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.25 十八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.26 十八の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.27 十八の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28 十九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.29 十九の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.30 二十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.31 二十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32 二十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.33 二十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34 二十二の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35 二十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36 二十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37 二十五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.38 二十五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.39 二十六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40 二十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.3 ハ
判定の概要
  • 判定日: 2026-08-31
  • 項番: 四の項
  • 品目名: 未記入
  • 型式: 未記入
  • 判定者: 未記入
  • 照合結果: 判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 一の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 一の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.7 ト((サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.10 ヌ((本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.11 ル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 六の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.10.6 (六)((気体の三ふっ化窒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.11 ル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.12 ヲ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.13 ワ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.14 カ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.15 ヨ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.16.2 (二)((化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.17 レ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.18 ソ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.19 ツ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.20 ネ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.21 ナ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.22 ラ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.23 ム
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.24 ウ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.25 ヰ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.26 ノ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.27 オ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.28 ク
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.29 ヤ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.30 マ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.31 ケ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.32 フ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.33 コ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.34 エ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.35 テ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.36 ア
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.12 九((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13 九の二((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 九の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18 十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十六
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.21.1 イ((プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 十七の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24 十七の三
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.2 ロ((歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.4 ニ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.5 ホ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.25 十八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.26 十八の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.27 十八の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28 十九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.29 十九の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.30 二十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.31 二十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32 二十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.33 二十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34 二十二の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35 二十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36 二十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37 二十五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.38 二十五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.39 二十六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40 二十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.3 ハ
条文ごとの照合
  •  1.1 一|数値照合|入力: ロケット又はペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
  • 条件: ロケット又はペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  •  1.2 一の二|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 一の二
  •  1.3 一の三|数値照合|入力: 燃料の他に粒子又: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
  • 条件: 燃料の他に粒子又|入力: 未入力|単位: リットル|基準: 20リットル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 一の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 一の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもの
  •   1.3.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  •   1.3.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  •   1.4.1 イ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物
  •    1.4.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 多段ロケットの各段
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.1 (一)
  •    1.4.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.2 (二)
  •    1.4.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1.3 (三)
  •   1.4.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.6 (六)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物
  •    1.4.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 再突入機
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.1 (一)
  •    1.4.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.2 (二)
  •    1.4.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 再突入機のヒートシンク又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.3 (三)
  •    1.4.2.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 再突入機に使用するように設計した電子機器
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.4 (四)
  •    1.4.2.5 (五)|数値照合|入力: 飛行距離に対する平均誤差半径の比率: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの
  • 条件: 飛行距離に対する平均誤差半径の比率|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 3.33パーセント以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.5 (五)
  •    1.4.2.6 (六)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推力の方向を制御する装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2.6 (六)
  •  1.5 三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.7 ト((サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.10 ヌ((本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.11 ル
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材
  •   1.5.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ターボジェットエンジン又はターボファンエンジン
  •     1.5.1.1.1 1|数値照合|入力: 最大推力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
  • 条件: 最大推力|入力: 未入力|単位: ニュートン|基準: 400ニュートン超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 補足: 除外の確認: 原文: (最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •     1.5.1.1.2 2|数値照合|入力: 燃料消費率: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 燃料消費率が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの
  • 条件: 燃料消費率|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 0.15キログラム以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  •     1.5.1.1.3 3|数値照合|入力: 乾燥重量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 乾燥重量が七五〇キログラム未満のもの
  • 条件: 乾燥重量|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 750キログラム未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  •     1.5.1.1.4 4|数値照合|入力: 一段目のローターの直径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一段目のローターの直径が一メートル未満のもの
  • 条件: 一段目のローターの直径|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 1メートル未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  •    1.5.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの((一)に該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.1.1.1 1((最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.1.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1.2 (二)
  •   1.5.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  •   1.5.3 ハ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  •   1.5.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  •   1.5.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  •   1.5.6 ヘ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  •   1.5.7 ト|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.7 ト((サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 補足: 除外の確認: 原文: (サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。) / この製品はサーボ弁、ポンプ及びガスタービンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.5.8 チ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.8 チ
  •   1.5.9 リ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 液体状又はゲル状の推進薬用のタンク
  •    1.5.9.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  •    1.5.9.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体状又はゲル状の推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.9.2 (二)
  •   1.5.10 ヌ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力 / 海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 条件: 海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力|入力: 未入力|単位: キロワット|基準: 10キロワット以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5.10 ヌ((本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.10 ヌ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.5.11 ル|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.11 ル
  •  1.6 四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四
  •  1.7 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもの
  •   1.7.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  •   1.7.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  •  1.8 六|条文全体回答(構造未分解)|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 補足: 接続表現を機械的に分解できなかったため、条文全体に対する利用者の判断として記録した条文です。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.8.1 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.8.2 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.8.3 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.8.4 液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.8.5 液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの
  •  1.9 六の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 六の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもの
  •   1.9.1 イ|数値照合|入力: 内輪内径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの
  • 条件: 内輪内径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 12ミリメートル以上かつ50ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  •   1.9.2 ロ|数値照合|入力: 外輪外径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの
  • 条件: 外輪外径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 25ミリメートル以上かつ100ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  •   1.9.3 ハ|数値照合|入力: 幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの
  • 条件: 幅|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 10ミリメートル以上かつ20ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  •  1.10 七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.10.6 (六)((気体の三ふっ化窒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.11 ル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.12 ヲ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.13 ワ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.14 カ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.15 ヨ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.16.2 (二)((化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.17 レ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.18 ソ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.19 ツ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.20 ネ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.21 ナ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.22 ラ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.23 ム
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.24 ウ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.25 ヰ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.26 ノ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.27 オ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.28 ク
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.29 ヤ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.30 マ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.31 ケ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.32 フ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.33 コ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.34 エ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.35 テ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.36 ア
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 推進薬又はその原料となる物質
  •   1.10.1 イ|数値照合|入力: 濃度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン
  • 条件: 濃度|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 70パーセント超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  •   1.10.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ヒドラジンの誘導体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  •   1.10.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 過塩素酸アンモニウム
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  •   1.10.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アンモニウムジニトラミド
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  •   1.10.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一―一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.5 ホ
  •   1.10.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.6 ヘ
  •   1.10.7 ト|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.7 ト
  •   1.10.8 チ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 燃料又は酸化剤
  •    1.10.8.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.1 (一)
  •    1.10.8.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 硝酸ヒドロキシルアンモニウム
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.8.2 (二)
  •   1.10.9 リ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.9 リ
  •   1.10.10 ヌ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10 ヌ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.10.6 (六)((気体の三ふっ化窒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.6 (六)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 液体酸化剤
  •    1.10.10.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 三酸化二窒素
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.1 (一)
  •    1.10.10.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二酸化窒素又は四酸化二窒素
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.2 (二)
  •    1.10.10.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五酸化二窒素
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.3 (三)
  •    1.10.10.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 窒素酸化物の混合物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.4 (四)
  •    1.10.10.5 (五)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 耐腐食性を有する赤煙硝酸
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.5 (五)
  •    1.10.10.6 (六)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の三ふっ化窒素を除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.10.6 (六)((気体の三ふっ化窒素を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.10.6 (六)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (気体の三ふっ化窒素を除く。) / この製品は気体の三ふっ化窒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.10.11 ル|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.11 ル
  •   1.10.12 ヲ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 末端に水酸基を有するポリブタジエン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.12 ヲ
  •   1.10.13 ワ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: グリシジルアジドの重合体(末端に水酸基を有するものを含む。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.13 ワ
  •   1.10.14 カ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ブタジエンとアクリル酸との重合体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.14 カ
  •   1.10.15 ヨ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.15 ヨ
  •    1.10.16.1 (一)|数値照合|入力: 一キログラム当たりの発熱量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一キログラム当たりの発熱量が四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の固体及び液体の混合燃料
  • 条件: 一キログラム当たりの発熱量|入力: 未入力|単位: ジュール|基準: 40000000ジュール以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.1 (一)
  •    1.10.16.2 (二)|数値照合|入力: 計測した一立方メートル当たりの発熱量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 二〇度の温度かつ一気圧において計測した一立方メートル当たりの発熱量が三七、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)
  • 条件: 計測した一立方メートル当たりの発熱量|入力: 未入力|単位: ジュール|基準: 37500000000ジュール以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.10.16.2 (二)((化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.16.2 (二)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。) / この製品は化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.10.17 レ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.17 レ
  •   1.10.18 ソ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.18 ソ
  •   1.10.19 ツ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.19 ツ
  •   1.10.20 ネ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.20 ネ
  •   1.10.21 ナ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: トリフェニルビスマス
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.21 ナ
  •   1.10.22 ラ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: フェロセン誘導体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.22 ラ
  •   1.10.23 ム|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: トリエチレングリコールジナイトレート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.23 ム
  •   1.10.24 ウ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: トリメチロールエタントリナイトレート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.24 ウ
  •   1.10.25 ヰ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.25 ヰ
  •   1.10.26 ノ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ジエチレングリコールジナイトレート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.26 ノ
  •   1.10.27 オ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.27 オ
  •   1.10.28 ク|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.28 ク
  •   1.10.29 ヤ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: メチル―ニトラトエチルニトラミン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.29 ヤ
  •   1.10.30 マ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: エチル―ニトラトエチルニトラミン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.30 マ
  •   1.10.31 ケ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ブチル―ニトラトエチルニトラミン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.31 ケ
  •   1.10.32 フ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ビス(二・二―ジニトロプロピル)アセタール
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.32 フ
  •   1.10.33 コ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ビス(二・二―ジニトロプロピル)フォルマール
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.33 コ
  •   1.10.34 エ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アジ化ジメチルアミノエチル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.34 エ
  •   1.10.35 テ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリグリシジルニトレート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.35 テ
  •   1.10.36 ア|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ゲル状の推進薬であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.36 ア
  •   1.11.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号に該当する貨物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  •   1.11.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: オクトーゲン又はヘキソーゲン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  •   1.11.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: コンポジット推進薬
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.3 ハ
  •   1.11.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―p―ニトロアニリン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.4 ニ
  •   1.11.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ヒドラジンニトロホルメート
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.5 ホ
  •   1.11.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.6 ヘ
  •  1.12 九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.12 九((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)
  •   1.12.1 イ|数値照合|入力: 絶対圧力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
  • 条件: 絶対圧力|入力: 未入力|単位: キロパスカル|基準: 0キロパスカル以上かつ13.326キロパスカル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  •   1.12.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 混合容器内の温度を制御することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  •   1.12.3 ハ|数値照合|入力: 全容量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 全容量が一一〇リットル以上のもの
  • 条件: 全容量|入力: 未入力|単位: リットル|基準: 110リットル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  •   1.12.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  •  1.13 九の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13 九の二((液体用のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 九の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.2 2
  • 補足: 除外の確認: 原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 連続式の混合機(液体用のものを除く。)
  •   1.13.1 イ|数値照合|入力: 絶対圧力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
  • 条件: 絶対圧力|入力: 未入力|単位: キロパスカル|基準: 0キロパスカル以上かつ13.326キロパスカル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  •   1.13.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 混合容器内の温度を制御することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  •    1.13.3.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.1 (一)
  •     1.13.3.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 振動機能を備えた一本の回転軸を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.1 1
  •     1.13.3.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.3.2.2 2
  •  1.14 十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 十
  •  1.15 十の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十の二
  •  1.16 十一|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.5 ホ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置
  •   1.16.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: フィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  •   1.16.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  •   1.16.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.3 ハ
  •   1.16.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 繊維の製造用の装置
  •    1.16.4.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.1 (一)
  •    1.16.4.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.2 (二)
  •    1.16.4.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 耐火セラミックの湿式紡糸装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.4.3 (三)
  •   1.16.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.5 ホ
  •  1.17 十二|数値照合|入力: 温度範囲: 未入力 / 絶対圧力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: 温度範囲|入力: 未入力|単位: 度|基準: 1300度以上かつ2900度以下|判定保留(未回答)
  • 条件: 絶対圧力|入力: 未入力|単位: パスカル|基準: 130パスカル以上かつ20000パスカル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
  •  1.18 十三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18 十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置
  •   1.18.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  •   1.18.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  •  1.19 十四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): アイソスタチックプレス
  •   1.19.1 イ|数値照合|入力: 最大圧力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
  • 条件: 最大圧力|入力: 未入力|単位: メガパスカル|基準: 69メガパスカル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  •   1.19.2 ロ|数値照合|入力: 中空室内の温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)
  • 条件: 中空室内の温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: 600度以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  •   1.19.3 ハ|数値照合|入力: 中空室の内径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの
  • 条件: 中空室の内径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 254ミリメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  •  1.20 十五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十五
  •  1.21 十六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十六
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.21.1 イ((プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 構造材料
  •   1.21.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.21.1 イ((プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.1 イ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。) / この製品はプリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.21.2 ロ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.2 ロ
  •   1.21.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 人造黒鉛
  •    1.21.3.1 (一)|数値照合|入力: かさ密度: 未入力 / 粒子の径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: かさ密度|入力: 未入力|単位: グラム|基準: 1.72グラム以上|判定保留(未回答)
  • 条件: 粒子の径|入力: 未入力|単位: マイクロメートル|基準: 100マイクロメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛
  •     1.21.3.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.1 1
  •     1.21.3.1.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.1.2 2
  •    1.21.3.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.2 (二)
  •    1.21.3.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.3.3 (三)
  •   1.21.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.4 ニ
  •   1.21.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.5 ホ
  •   1.21.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品(先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。)に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が三、〇〇〇度以上の超高温セラミック(二ほう化チタン、二ほう化ジルコニウム、二ほう化ニオブ、二ほう化ハフニウム、二ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。)のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.6 ヘ
  •    1.21.7.1 (一)|数値照合|入力: タングステン又はタングステンの含有量: 未入力 / その粒子の径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: タングステン又はタングステンの含有量|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 97パーセント以上|判定保留(未回答)
  • 条件: その粒子の径|入力: 未入力|単位: マイクロメートル|基準: 50マイクロメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.1 (一)
  •    1.21.7.2 (二)|数値照合|入力: モリブデン又はモリブデンの含有量: 未入力 / その粒子の径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: モリブデン又はモリブデンの含有量|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 97パーセント以上|判定保留(未回答)
  • 条件: その粒子の径|入力: 未入力|単位: マイクロメートル|基準: 50マイクロメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.2 (二)
  •    1.21.7.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。)の粉を固めたもの
  •     1.21.7.3.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上もの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.1 1
  •     1.21.7.3.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.7.3.2 2
  •   1.21.8 チ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼
  •     1.21.8.1.1 1|数値照合|入力: 測定した最大引張強さ: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 固溶化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが九〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの
  • 条件: 測定した最大引張強さ|入力: 未入力|単位: パスカル|基準: 900000000パスカル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.1 1
  •     1.21.8.1.2 2|数値照合|入力: 測定した最大引張強さ: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 析出硬化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの
  • 条件: 測定した最大引張強さ|入力: 未入力|単位: パスカル|基準: 1500000000パスカル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.1.2 2
  •     1.21.8.2.1 1|数値照合|入力: 厚さ: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 厚さが五ミリメートル以下の板又は管
  • 条件: 厚さ|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 5ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.1 1
  •     1.21.8.2.2 2|数値照合|入力: 厚さ: 未入力 / 内径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 厚さが五〇ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が二七〇ミリメートル以上のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: 厚さ|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 50ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 条件: 内径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 270ミリメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.8.2.2 2
  •   1.21.9 リ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9 リ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
  •     1.21.9.1.1 1|数値照合|入力: クロムの含有量: 未入力 / ニッケルの含有量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: クロムの含有量|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 17パーセント以上かつ23パーセント以下|判定保留(未回答)
  • 条件: ニッケルの含有量|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 4.5パーセント以上かつ7パーセント以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.1 1
  •     1.21.9.1.2 2|数値照合|入力: チタンの含有量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの
  • 条件: チタンの含有量|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 0.1パーセント超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.2 2
  •     1.21.9.1.3 3|数値照合|入力: オーステナイト組織を示す部分: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの
  • 条件: オーステナイト組織を示す部分|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 10パーセント以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.1.3 3
  •     1.21.9.2.1 1|数値照合|入力: 寸法の最小値: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの
  • 条件: 寸法の最小値|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 100ミリメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.1 1
  •     1.21.9.2.2 2|数値照合|入力: 幅: 未入力 / 厚さ: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: 幅|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 600ミリメートル以上|判定保留(未回答)
  • 条件: 厚さ|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 3ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.2 2
  •     1.21.9.2.3 3|数値照合|入力: 外径: 未入力 / 厚さ: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: 外径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 600ミリメートル以上|判定保留(未回答)
  • 条件: 厚さ|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 3ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21.9.2.3 3
  •  1.22 十七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサー
  •   1.22.1 イ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.1 イ
  •   1.22.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.2 ロ
  •   1.22.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.3 ハ
  •   1.22.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.4 ニ
  •   1.22.5 ホ|数値照合|入力: 直線加速度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
  • 条件: 直線加速度|入力: 未入力|単位: メートル毎秒毎秒|基準: 981メートル毎秒毎秒超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.5 ホ
  •   1.22.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.6 ヘ
  •   1.22.7 ト|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 磁気方位センサー
  •    1.22.7.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ピッチ角(プラスマイナス九〇度)及びロール角(プラスマイナス一八〇度)の内部傾き補正を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.1 (一)
  •    1.22.7.2 (二)|数値照合|入力: 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの
  • 条件: 緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値|入力: 未入力|単位: 度|基準: 0.5度未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.2 (二)
  •    1.22.7.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22.7.3 (三)
  •  1.23 十七の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 十七の二
  •  1.24 十七の三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24 十七の三
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.2 ロ((歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.4 ニ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.5 ホ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.1 イ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品
  •   1.24.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.2 ロ((歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.4 ニ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.5 ホ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.1 イ
  •   1.24.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.2 ロ((歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。) / この製品は歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)
  •    1.24.2.1 (一)|数値照合|入力: 重量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの
  • 条件: 重量|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 3キログラム超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.1 (一)
  •    1.24.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.2 (二)
  •    1.24.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二面以上での不釣合いを試験できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.3 (三)
  •    1.24.2.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.2.4 (四)
  •   1.24.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.3 ハ
  •   1.24.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.4 ニ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  • 補足: 除外の確認: 原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): モーションシミュレーター又はレートテーブル
  •    1.24.4.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 軸数が二以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.1 (一)
  •    1.24.4.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.2 (二)
  •     1.24.4.3.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.1 1
  •     1.24.4.3.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.2 2
  •     1.24.4.3.3 3|数値照合|入力: 角度の位置決め精度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
  • 条件: 角度の位置決め精度|入力: 未入力|単位: 秒|基準: 5秒以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.4.3.3 3
  •   1.24.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.24.5 ホ((工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ポジショニングテーブル
  •    1.24.5.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 軸数が二以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.1 (一)
  •    1.24.5.2 (二)|数値照合|入力: 角度の位置決め精度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
  • 条件: 角度の位置決め精度|入力: 未入力|単位: 秒|基準: 5秒以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.5.2 (二)
  •   1.24.6 ヘ|数値照合|入力: 加速度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
  • 条件: 加速度|入力: 未入力|単位: メートル毎秒毎秒|基準: 980メートル毎秒毎秒超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.24.6 ヘ
  •  1.25 十八|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.25 十八
  •  1.26 十八の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.26 十八の二
  •  1.27 十八の三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.27 十八の三
  •  1.28 十九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28 十九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.4 ニ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): アビオニクス装置
  •   1.28.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: レーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.1 イ
  •   1.28.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.2 ロ
  •   1.28.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置
  •    1.28.3.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.1 (一)
  •    1.28.3.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したもの
  •     1.28.3.2.1 1|数値照合|入力: 速度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
  • 条件: 速度|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 600メートル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.1 1
  •     1.28.3.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)で用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.2 2((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.2 2
  • 補足: 除外の確認: 原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •     1.28.3.2.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.28.3.2.3 3((民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.3.2.3 3
  • 補足: 除外の確認: 原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.28.4 ニ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ(ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。)
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.28.4 ニ
  •  1.29 十九の二|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.29 十九の二
  •  1.30 二十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.30 二十
  •  1.31 二十の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.31 二十の二
  •  1.32 二十一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32 二十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
  •   1.32.1 イ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.1 イ
  •   1.32.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.32.2 ロ
  •  1.33 二十二|条文全体回答(構造未分解)|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.33 二十二
  • 補足: 接続表現を機械的に分解できなかったため、条文全体に対する利用者の判断として記録した条文です。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.33.1 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.33.2 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.33.3 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの
  •  1.34 二十二の二|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34 二十二の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置
  •   1.34.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.1 イ
  •   1.34.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもの
  •    1.34.2.1 (一)|数値照合|入力: 角度分解能: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 角度分解能が一・五ミリラジアン未満のもの
  • 条件: 角度分解能|入力: 未入力|単位: ミリラジアン|基準: 1.5ミリラジアン未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.1 (一)
  •    1.34.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.2 (二)
  •    1.34.2.3 (三)|数値照合|入力: 速度分解能: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの
  • 条件: 速度分解能|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 3メートル未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.34.2.3 (三)
  •  1.35 二十三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35 二十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機
  •   1.35.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.1 イ
  •   1.35.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.35.2 ロ
  •  1.36 二十四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36 二十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
  •   1.36.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)及び(二)に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は
  •    1.36.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.1 (一)
  •    1.36.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 気密封止したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.1.2 (二)
  •   1.36.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュール
  •    1.36.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 零下四五度より低い温度から八〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.1 (一)
  •    1.36.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イに該当する集積回路を組み込んだもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.36.2.2 (二)
  •  1.37 二十五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37 二十五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.5 ホ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置
  •   1.37.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 振動試験装置又はその部分品
  •    1.37.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): デジタル制御方式の振動試験装置
  •     1.37.1.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.1 1
  •     1.37.1.1.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.1.2 2
  •    1.37.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 振動試験装置の部分品
  •     1.37.1.2.1 1|数値照合|入力: 帯域幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
  • 条件: 帯域幅|入力: 未入力|単位: キロヘルツ|基準: 5キロヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.1 1
  •     1.37.1.2.2 2|数値照合|入力: 試験体がない状態における加振力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
  • 条件: 試験体がない状態における加振力|入力: 未入力|単位: キロニュートン|基準: 50キロニュートン以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.2 2
  •     1.37.1.2.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.1.2.3 3
  •   1.37.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞及びヘに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.2 ロ
  •   1.37.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.3 ハ
  •   1.37.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置
  •    1.37.4.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.1 (一)
  •    1.37.4.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.4.2 (二)
  •   1.37.5 ホ|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.5 ホ
  •   1.37.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第二号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)
  •    1.37.6.1 (一)|数値照合|入力: 電力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 五メガワット以上の電力を供給することができるもの
  • 条件: 電力|入力: 未入力|単位: メガワット|基準: 5メガワット以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.1 (一)
  •    1.37.6.2 (二)|数値照合|入力: 圧力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 三メガパスカル以上の圧力のガスを供給することができるもの
  • 条件: 圧力|入力: 未入力|単位: メガパスカル|基準: 3メガパスカル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.37.6.2 (二)
  •  1.38 二十五の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.38 二十五の二
  • 補足: 参照先「第十六条第一項第十一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  •  1.39 二十六|数値照合|入力: ペイロード: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置
  • 条件: ペイロード|入力: 未入力|単位: キロメートル|基準: 300キロメートル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.39 二十六
  •  1.40 二十七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40 二十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
  •   1.40.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.1 イ
  •   1.40.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.2 ロ
  •   1.40.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.40.3 ハ
除外条項の確認(回答状況)
  • 1.5.1.1.1 1|原文: (最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.5.7 ト|原文: (サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。) / この製品はサーボ弁、ポンプ及びガスタービンに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.5.10 ヌ|原文: (本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。) / この製品は本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.10.10.6 (六)|原文: (気体の三ふっ化窒素を除く。) / この製品は気体の三ふっ化窒素に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.10.16.2 (二)|原文: (化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。) / この製品は化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.12 九|原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.13 九の二|原文: (液体用のものを除く。) / この製品は液体用のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.21.1 イ|原文: (プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。) / この製品はプリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.24.2 ロ|原文: (歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。) / この製品は歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.24.4 ニ|原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.24.5 ホ|原文: (工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。) / この製品は工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.28.3.2.2 2|原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.28.3.2.3 3|原文: (民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。) / この製品は民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
適用した除外条項
  • 適用した除外条項はありません
自動適用しなかった他条参照の除外
  • 他条参照の除外はありません
参照先条文(述語参照)
  • 参照先条文はありません
出典・施行日版
  • 輸出貿易管理令(e-Gov 法令ID: 324CO0000000378/施行日版: 2026-06-05)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-Gov 法令ID: 403M50000400049/施行日版: 2026-02-14)https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
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4. 判定根拠書

照合結果の表示と根拠条文の確認は無料です。判定根拠書(PDF・Excel)のダウンロードは 1判定 3,000円(税込)です。

決済は Stripe, Inc. の決済ページで行います(クレジットカード)。 判定根拠書をダウンロードできなかった場合は、決済日から30日以内のお申し出により全額を返金します。特定商取引法に基づく表記 / 利用規約 / プライバシーポリシー

この照合結果は断定的な該非判定ではありません。本サイトの表示は、公開されている法令(輸出貿易管理令・貨物等省令)の条文と基準値との機械的な照合結果、および参考情報の提示であり、「該当する/該当しない」を断定するものではありません。輸出該否の判定は輸出者自身の責任において行うものであり、本サービスはその判定を支援する照合ツールです。