ITEM / 16
輸出令別表第一 一六の項
対象地域
全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- (一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
- 1 レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
- 2 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン
- 3 旋盤
- 4 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤
- 5 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加工機械
- 6 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械
- 7 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器
- 8 集積回路
- 9 航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品
- 10 羅針盤その他航行用機器
- 11 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム
- 12 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の機器
- (二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第十四条の二 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一六の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第八四・五六項、第八四・五七項、第八四・五八項、第八四・五九項、第八四・六〇項又は第八四・六一項に該当するもの
- 二関税率表第八五・二六項に該当するもの
- 三関税率表第八五・四二項(第八五四二・九〇号を除く。)に該当するもの
- 四関税率表第八八〇二・六〇号、第八八・〇六項又は第八八・〇七項(第八八〇二・六〇号又は第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 五関税率表第九〇一四・二〇号又は第九〇一四・八〇号に該当するもの
- 六関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は第九〇三〇・三九号に該当するもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一六の項の記載を変更したとは限りません。