ITEM / 15
輸出令別表第一 一五の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
- (二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
- (四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置
- (五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
- (六) 宇宙用に設計した光検出器
- (七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品
- (八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第十四条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
- 二電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
- イ電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。 ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。
- (一)磁性を有していない繊維状の吸収材
- (二)磁気損失により電波を吸収するものでないものであって、入射面が平面状でない吸収材
- (三)平面状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1次のいずれかに該当するものからなるもの
- 一炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いた材料又は有機物を用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの
- ロ一七七度を超える温度で使用することができないもの
- 二セラミックを用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの
- ロ五二七度を超える温度で使用することができないもの
- 2引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの
- 3圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの
- (四)焼結したフェライトからなる平面状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの
- 1比重が四・四を超えるもの
- 2二七五度を超える温度で使用することができないもの
- (五)連続気泡発泡体のプラスチック材料から製造された平面状の吸収材であって、密度が〇・一五グラム毎立方センチメートル以下のもののうち、磁気損失により電波を吸収するものでないもの
- ロ近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの
- ハ導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの
- (一)ポリアニリン
- (二)ポリパイロール
- (三)ポリチオフェン
- (四)ポリフェニレンビニレン
- (五)ポリサイニレンビニレン
- 三あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの
- 四削除
- 五チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
- ロ受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
- ハチャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの
- 五の二簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)
- ロイに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置
- 六音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
- イハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)可撓性を有するセンサーを組み込んだもの
- (二)可撓性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの
- (三)次のいずれかの検出素子を有するもの
- 1光ファイバー
- 2圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。)
- 3可撓性を有する圧電複合材料
- 4ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
- 5ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
- (四)加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- (五)一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、四キロヘルツ以下における音圧感度がマイナス二三〇デシベルを超えるように設計したもの
- ロえい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)ハイドロホングループの間隔(隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一二・五メートル未満のもの又は一二・五メートル未満に変更できるもの
- (二)三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
- (三)第九条第一号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの
- (四)長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
- (五)アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの
- (六)削除
- (七)イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの
- (八)第九条第一号ロ(六)の水中音波センサー
- ハえい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
- ニ海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの
- (二)ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
- 1三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
- 2えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの
- ホ海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
- ヘ送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの
- 七宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 八パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品
- 九繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- イ有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの
- 1当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上
- 2十五キロニュートン以上
- (二)一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- (三)次の1及び2に該当するもの
- 1連続して一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの
- 2潜航可能な距離が五〇海里以上のもの
- ロ無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの
- (二)音波によってデータ又は指令を送受することができるもの
- 十排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの
- 十一ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一五の項の記載を変更したとは限りません。