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SPEC MATCHING / 15

一五の項 スペック照合

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1. 判定対象

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2. 条文への回答

1 輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.1 第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの

参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1 電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。 ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。

除外条項の確認

原文: ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この条文は接続表現を機械的に分解できないため、条文全体に対してお答えいただきます。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。

  • 1.2.1.1 磁性を有していない繊維状の吸収材
  • 1.2.1.2 磁気損失により電波を吸収するものでないものであって、入射面が平面状でない吸収材
  • 1.2.1.3 平面状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
  • 1.2.1.3.1 次のいずれかに該当するものからなるもの
  • 1.2.1.3.1.1 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いた材料又は有機物を用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 1.2.1.3.1.1.1 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの
  • 1.2.1.3.1.1.2 一七七度を超える温度で使用することができないもの
  • 1.2.1.3.1.2 セラミックを用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 1.2.1.3.1.2.1 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの
  • 1.2.1.3.1.2.2 五二七度を超える温度で使用することができないもの
  • 1.2.1.3.2 引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの
  • 1.2.1.3.3 圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの
  • 1.2.1.4 焼結したフェライトからなる平面状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの
  • 1.2.1.4.1 比重が四・四を超えるもの
  • 1.2.1.4.2 二七五度を超える温度で使用することができないもの
  • 1.2.1.5 連続気泡発泡体のプラスチック材料から製造された平面状の吸収材であって、密度が〇・一五グラム毎立方センチメートル以下のもののうち、磁気損失により電波を吸収するものでないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.2 近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.1 ポリアニリン

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.2 ポリパイロール

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.3 ポリチオフェン

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.4 ポリフェニレンビニレン

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.5 ポリサイニレンビニレン

状態: 判定保留(未回答)

1.3 あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの

グラム基準: 1グラム超

状態: 判定保留(未回答)

1.5 チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでの全て)

除外条項の確認

原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5.2 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5.3 チャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの

ミリ秒基準: 1ミリ秒未満

状態: 判定保留(未回答)

1.6 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.6.1 簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)

他条参照の除外(自動適用せず保留): (第八条第五号の三に該当するものを除く。)/参照先: 第八条第五号

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.6.2 イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置

状態: 判定保留(未回答)

1.7 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1 ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ハイドロホン

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.1 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.2 可撓性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3 次のいずれかの検出素子を有するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3.1 光ファイバー

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3.2 圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。)

除外条項の確認

原文: (ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。) / この製品はふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3.3 可撓性を有する圧電複合材料

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3.4 ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.3.5 ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.4 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

メートル基準: 35メートル超

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1.5 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、四キロヘルツ以下における音圧感度がマイナス二三〇デシベルを超えるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2 えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

えい航ハイドロホンアレー

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.1 ハイドロホングループの間隔(隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一二・五メートル未満のもの又は一二・五メートル未満に変更できるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.2 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの

メートル基準: 35メートル超

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.3 第九条第一号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの

参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.4 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.5 アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの

ミリメートル基準: 40ミリメートル未満

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.7 イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの

参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2.8 第九条第一号ロ(六)の水中音波センサー

参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.3 えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレー

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4.1 イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの

参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4.2 ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4.2.1 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4.2.2 えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.5 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.6 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.8 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

ナノメートル基準: 1200ナノメートル超かつ30000ナノメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.9 パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品

ナノ秒基準: 100ナノ秒以下

状態: 判定保留(未回答)

1.10 繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

繋索式でない潜水艇

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

有人式の潜水艇

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.1 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

自律的に潜航することができるように設計した潜水艇

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.1.1 当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.1.2 十五キロニュートン以上

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.2 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

メートル基準: 1000メートル超

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.3 次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.3.1 連続して一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1.3.2 潜航可能な距離が五〇海里以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.2 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無人式の潜水艇

状態: 判定保留(未回答)

1.10.2.1 あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.2.2 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.11 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

3. 照合結果

照合結果: 判定保留(他条参照の除外あり)

  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1 イ( ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.6.1 イ((第八条第五号の三に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.7.1.3.2 2((ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.5 5
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十一
判定の概要
  • 判定日: 2026-08-31
  • 項番: 一五の項
  • 品目名: 未記入
  • 型式: 未記入
  • 判定者: 未記入
  • 照合結果: 判定保留(他条参照の除外あり)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1 イ( ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.6.1 イ((第八条第五号の三に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.7.1.3.2 2((ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.5 5
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十一
条文ごとの照合
  •  1.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  •  1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1 イ( ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.5 (五)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子
  •   1.2.1 イ|条文全体回答(構造未分解)|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。 ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1 イ( ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 補足: 除外の確認: 原文: ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: 接続表現を機械的に分解できなかったため、条文全体に対する利用者の判断として記録した条文です。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.1 磁性を有していない繊維状の吸収材
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.2 磁気損失により電波を吸収するものでないものであって、入射面が平面状でない吸収材
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3 平面状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1 次のいずれかに該当するものからなるもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.1 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いた材料又は有機物を用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.1.1 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.1.2 一七七度を超える温度で使用することができないもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.2 セラミックを用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.2.1 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.1.2.2 五二七度を超える温度で使用することができないもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.2 引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.3.3 圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.4 焼結したフェライトからなる平面状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.4.1 比重が四・四を超えるもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.4.2 二七五度を超える温度で使用することができないもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.2.1.5 連続気泡発泡体のプラスチック材料から製造された平面状の吸収材であって、密度が〇・一五グラム毎立方センチメートル以下のもののうち、磁気損失により電波を吸収するものでないもの
  •   1.2.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  •   1.2.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.5 (五)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもの
  •    1.2.3.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリアニリン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  •    1.2.3.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリパイロール
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  •    1.2.3.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリチオフェン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  •    1.2.3.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリフェニレンビニレン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  •    1.2.3.5 (五)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ポリサイニレンビニレン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.5 (五)
  •  1.3 三|数値照合|入力: 重量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの
  • 条件: 重量|入力: 未入力|単位: グラム|基準: 1グラム超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  •  1.5 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品
  •   1.5.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  •   1.5.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  •   1.5.3 ハ|数値照合|入力: チャネル切換え所要時間: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: チャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの
  • 条件: チャネル切換え所要時間|入力: 未入力|単位: ミリ秒|基準: 1ミリ秒未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  •  1.6 五の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.6.1 イ((第八条第五号の三に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置
  •   1.6.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.6.1 イ((第八条第五号の三に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 補足: 他条参照の除外(自動適用せず保留): (第八条第五号の三に該当するものを除く。)/参照先: 第八条第五号
  •   1.6.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  •  1.7 六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.7.1.3.2 2((ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.5 5
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.6 ヘ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品
  •   1.7.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.7.1.3.2 2((ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.4 4
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.5 5
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.5 (五)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ハイドロホン
  •    1.7.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.1 (一)
  •    1.7.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 可撓性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.2 (二)
  •     1.7.1.3.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 光ファイバー
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.1 1
  •     1.7.1.3.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.7.1.3.2 2((ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.2 2
  • 補足: 除外の確認: 原文: (ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。) / この製品はふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •     1.7.1.3.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 可撓性を有する圧電複合材料
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.3 3
  •     1.7.1.3.4 4|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.4 4
  •     1.7.1.3.5 5|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.3.5 5
  •    1.7.1.4 (四)|数値照合|入力: 水深: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
  • 条件: 水深|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 35メートル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.4 (四)
  •    1.7.1.5 (五)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、四キロヘルツ以下における音圧感度がマイナス二三〇デシベルを超えるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1.5 (五)
  •   1.7.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.8 (八)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): えい航ハイドロホンアレー
  •    1.7.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハイドロホングループの間隔(隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一二・五メートル未満のもの又は一二・五メートル未満に変更できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.1 (一)
  •    1.7.2.2 (二)|数値照合|入力: 水深: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
  • 条件: 水深|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 35メートル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.2 (二)
  •    1.7.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第九条第一号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.3 (三)
  • 補足: 参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  •    1.7.2.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.4 (四)
  •    1.7.2.5 (五)|数値照合|入力: アレーの直径: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの
  • 条件: アレーの直径|入力: 未入力|単位: ミリメートル|基準: 40ミリメートル未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.5 (五)
  •    1.7.2.7 (七)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.7 (七)
  • 補足: 参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  •    1.7.2.8 (八)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第九条第一号ロ(六)の水中音波センサー
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2.8 (八)
  • 補足: 参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  •   1.7.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  •   1.7.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレー
  •    1.7.4.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.1 (一)
  • 補足: 参照先条文(10の項 1.1): 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  •    1.7.4.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるもの
  •     1.7.4.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.1 1
  •     1.7.4.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4.2.2 2
  •   1.7.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.5 ホ
  •   1.7.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.6 ヘ
  •  1.8 七|数値照合|入力: 波長範囲: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
  • 条件: 波長範囲|入力: 未入力|単位: ナノメートル|基準: 1200ナノメートル超かつ30000ナノメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 七
  •  1.9 八|数値照合|入力: 送信するパルス幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品
  • 条件: 送信するパルス幅|入力: 未入力|単位: ナノ秒|基準: 100ナノ秒以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 八
  •  1.10 九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 繋索式でない潜水艇
  •   1.10.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 有人式の潜水艇
  •    1.10.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇
  •     1.10.1.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.1 1
  •     1.10.1.1.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 十五キロニュートン以上
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.1.2 2
  •    1.10.1.2 (二)|数値照合|入力: 水深: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
  • 条件: 水深|入力: 未入力|単位: メートル|基準: 1000メートル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.2 (二)
  •     1.10.1.3.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 連続して一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.1 1
  •     1.10.1.3.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 潜航可能な距離が五〇海里以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1.3.2 2
  •   1.10.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無人式の潜水艇
  •    1.10.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.1 (一)
  •    1.10.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2.2 (二)
  •  1.11 十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 十
  •  1.12 十一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十一
除外条項の確認(回答状況)
  • 1.2.1 イ|原文: ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.5 五|原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.7.1.3.2 2|原文: (ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。) / この製品はふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
適用した除外条項
  • 適用した除外条項はありません
自動適用しなかった他条参照の除外
  • 1.6.1 イ|(第八条第五号の三に該当するものを除く。)|他条・別表(第八条第五号)を参照する除外のため自動適用せず保留した。参照先は利用者ご自身で確認が必要
参照先条文(述語参照)
  • 1.1|第四条第十五号|5の項 1.15: 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.7.2.3|第九条第一号|10の項 1.1: 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.7.2.7|第九条第一号|10の項 1.1: 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.7.2.8|第九条第一号|10の項 1.1: 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.7.4.1|第九条第一号|10の項 1.1: 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
出典・施行日版
  • 輸出貿易管理令(e-Gov 法令ID: 324CO0000000378/施行日版: 2026-06-05)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-Gov 法令ID: 403M50000400049/施行日版: 2026-02-14)https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
免責
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4. 判定根拠書

照合結果の表示と根拠条文の確認は無料です。判定根拠書(PDF・Excel)のダウンロードは 1判定 3,000円(税込)です。

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