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輸出令別表第一 五の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
- (二) 削除
- (三) 芳香族ポリイミドの製品
- (四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
- (五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (六) 金属性磁性材料
- (七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (八) 超電導材料
- (九) 削除
- (十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの
- (十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
- (十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
- (十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末
- (十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
- (十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
- (十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
- (十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
- (十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (二十) ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉又は耐火性のある金属の粉(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)若しくはその合金の粉(二及び四の項の中欄並びに(五)に掲げるものを除く。)
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第四条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋
- 二繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品
- ロ次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの
- (一)炭素繊維であって次の1及び2に該当するもの
- 1比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの
- 2比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの
- (二)第十五号ハに該当するもの
- 三芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)
- イ厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの
- ロ炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの
- 四繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)
- イフィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を三本以上有するもの
- ロ繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を五本以上有するもの
- ハ三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの
- ニ第十五号に該当する繊維を製造するために特に設計又は改造した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
- (二)炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
- (三)耐火セラミックの湿式紡糸装置
- (四)熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置
- ホホットメルト方式によりプリプレグを製造するために特に設計又は改造した装置
- ヘ非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)三次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置
- (二)数値制御を行うことができる超音波検査装置であって、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の三次元輪郭を軸数が四以上で測定するよう調整されているもの
- ト繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を二本以上有するもの
- 五合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イコンタミネーションを防止するように特に設計したもの
- ロ第七号ハ(二)1から9までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設計したもの
- 六チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの
- イ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
- ロ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン
- ハイ又はロに該当するものの部分品
- 七合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
- イアルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)アルミニウムの含有量が全重量の一五パーセント以上三八パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金
- (二)アルミニウムの含有量が全重量の一〇パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金
- ロハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの
- 1六五〇度の温度において六七六メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
- 2五五〇度の温度において一、〇九五メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
- (二)ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの
- 1八〇〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
- 2七〇〇度の温度において七〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
- (三)チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの
- 1四五〇度の温度において二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの
- 2四五〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの
- (四)アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの
- 1二〇〇度の温度において二四〇メガパスカル以上のもの
- 2二五度の温度において四一五メガパスカル以上のもの
- (五)マグネシウム合金であって、引張強さが三四五メガパスカル以上のもののうち、三パーセント食塩水中における腐食が一年につき一ミリメートル未満のもの
- ハ合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- (一)次のいずれかに該当するものからなるもの
- 1製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が一〇〇マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの
- 2アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む三種類以上の元素からなるニオブ合金
- 3アルミニウム及びチタンを含む三種類以上の元素からなるチタン合金
- 4マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む三種類以上の元素からなるアルミニウム合金
- 5アルミニウム及びマグネシウムを含む三種類以上の元素からなるマグネシウム合金
- (二)次のいずれかの方法によって製造したもの
- 1真空噴霧法
- 2ガス噴霧法
- 3回転噴霧法
- 4スプラットクェンチ法
- 5メルトスピニング法及び粉化法
- 6メルトエキストラクション法及び粉化法
- 7機械的合金法
- 8プラズマ噴霧法
- 9超音波噴霧法
- (三)イ又はロに該当するものを製造することができるもの
- ニ次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料
- (一)ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの
- (二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
- (三)次のいずれかの方法によって製造されたもの
- 1スプラットクェンチ法
- 2メルトスピニング法
- 3メルトエキストラクション法
- 八金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ比初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの
- ロ磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)飽和磁気歪が〇・〇〇〇五を超えるもの
- (二)電気機械結合係数が〇・八を超えるもの
- ハストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の七五パーセント以上のもの
- (二)飽和磁束密度が一・六テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1厚さが〇・〇二ミリメートル以下のもの
- 2電気抵抗率が二マイクロオームメートル以上のもの
- 九ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
- イ密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの
- ロ弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの
- ハ引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの
- ニ伸び率が八パーセントを超えるもの
- 十超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)
- イフィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの
- (二)フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの
- ロニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- (一)磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三度超のもの
- (二)削除
- (三)超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下二六八・九五度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度が全ての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの
- ハ超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一五度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの
- 十一潤滑剤として使用することができる材料、振動防止用に使用することができる液体又は冷媒用の液体であって、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ潤滑剤として使用することができる材料であって、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物のうち、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上の物質を主成分とするもの
- ハ振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの
- (一)ジブロモテトラフルオロエタン
- (二)ポリクロロトリフルオロエチレン(油状又はワックス状のものであって、改質されたものに限る。)
- (三)ポリブロモトリフルオロエチレン
- ニ電子機器の冷媒用に設計した液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の八五パーセント以上のもの
- 1パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
- 2パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
- 3パーフルオロアルキルアミン
- 4パーフルオロシクロアルカン
- 5パーフルオロアルカン
- (二)次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1二五度の温度における密度が、一ミリリットル当たり一・五グラム以上のもの
- 2零度の温度において液体のもの
- 3ふっ素の含有量が全重量の六〇パーセント以上のもの
- 十二セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ二ほう化チタンを用いて製造したセラミック粉末であって、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの
- ロ削除
- ハセラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)次のいずれかからなる連続した繊維(一、〇〇〇度の温度における引張強さが七〇〇メガパスカル未満のもの、又は一、〇〇〇度の温度において一〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を一〇〇時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが一パーセントを超えるものを除く。)により強化されたもの
- 1酸化アルミニウム
- 2けい素、炭素及び窒素
- (二)次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの
- 1次のいずれかの元素の組合せからなるもの
- 一けい素及び窒素
- 二けい素及び炭素
- 三けい素、アルミニウム、酸素及び窒素
- 四けい素、酸素及び窒素
- 2比強度が一二、七〇〇メートルを超えるもの
- ニセラミック複合材料であって、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの
- ホハ又はニのいずれかのものの製造に用いられるセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)ポリジオルガノシラン
- (二)ポリシラザン
- (三)ポリカルボシラザン
- 十三重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの
- イビスマレイミド、ガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリアミドイミド、ガラス転移点が二三二度を超える芳香族ポリイミド又はガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド
- ロ削除
- ハ削除
- ニポリアリーレンケトン
- ホビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド
- ヘガラス転移点が二九〇度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン
- 十四ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド
- ハ結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体
- 十五繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
- イ有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの
- (二)比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの
- ロ炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)比弾性率が一四、六五〇、〇〇〇メートルを超えるもの
- (二)比強度が二六八、二〇〇メートルを超えるもの
- ハ無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)次のいずれかに該当するもの
- 1二酸化けい素の含有量が全重量の五〇パーセント以上であって、比弾性率が二、五四〇、〇〇〇メートルを超えるもの
- 2比弾性率が五、六〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの(1に該当するものを除く。)
- (二)不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、六四九度を超えるもの。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 1比弾性率が一〇、〇〇〇、〇〇〇メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の三パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
- 2モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
- 3ボロン繊維
- 4不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、七七〇度未満のセラミック繊維の短繊維
- ニ次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
- (一)第十三号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド
- (二)第十三号ニからヘまでのいずれかに該当するもの
- ホプリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの
- (一)次の1又は2に該当するもの
- 1ハに該当する無機繊維
- 2有機繊維又は炭素繊維であって、次の一及び二に該当するもの
- 一比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの
- 二比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの
- (二)次のいずれかに該当する樹脂
- 1第十三号又は第十四号ロに該当するもの
- 2フェノール樹脂であって、動的機械分析によって測定したガラス転移点が一八〇度以上のもの
- 3動的機械分析によって測定したガラス転移点が二三二度以上のもの(フェノール樹脂及び1に該当するものを除く。)
- 十六粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素
- 十七次のいずれかに掲げる合金の粉末又は金属の粉末であって、表面が接種剤でコーティングされているもの(第七号に該当するものを除く。)
- イ高エントロピー合金
- ロ耐火性のある金属又はその合金
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 五の項の記載を変更したとは限りません。