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輸出令別表第一 六の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (二) 数値制御を行うことができる工作機械
- (三) 歯車製造用の工作機械
- (四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
- (六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
- 1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
- 2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
- 3 表面粗さを測定することができるもの
- (七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
- 1 防爆構造のもの
- 2 放射線による影響を防止するように設計したもの
- 3 高い高度で使用することができるように設計したもの
- (八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
- (九) 絞りスピニング加工機
- (十) 積層造形用の装置又はその部分品
読替語(俗称・一般名称)
- 3Dプリンター → 法令用語「積層造形用の装置」
- 3Dプリンタ → 法令用語「積層造形用の装置」
- 金属3Dプリンター → 法令用語「積層造形用の装置」
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第五条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの
- ロ削除
- ハ能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品
- (一)磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの
- (二)全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
- (三)温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
- 二工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)
- イ旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)
- (一)移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
- (二)移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
- (三)棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
- 1加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
- 2チャックを取り付けることができないもの
- ロフライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)輪郭制御をすることができる直線軸の数が三で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
- 2移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
- (二)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
- 2移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの
- 3移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの
- (三)ジグ中ぐり盤であって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
- (四)フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の1及び2に該当するもの
- 1スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの
- 2三〇〇ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のもの
- ハ研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
- (一)いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が三又は四のもの
- (二)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
- 2移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの
- 3移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの
- (三)円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
- (四)ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル未満のZ軸又はW軸を有しないもの
- (五)平面研削盤
- ニ放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- ホ液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも二以上のもの
- (一)輪郭制御をすることができるもの
- (二)回転軸の位置決め精度が〇・〇〇三度未満のもの
- ヘ工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの
- (一)歯車
- (二)クランク軸又はカム軸
- (三)工具又は刃物
- (四)押出機のウォーム
- (五)宝石
- (六)義歯
- 三工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの
- 四数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの
- イ仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のもの
- ロ仕上げの表面粗さの二乗平均平方根が一〇〇ナノメートル未満のもの
- ハ輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの
- ニ次のいずれかの方法を用いるもの
- (一)磁性流体研磨法
- (二)電気粘性流体研磨法
- (三)エネルギー粒子ビーム研磨法
- (四)膨張膜研磨法
- (五)流体ジェット研磨法
- 五日本産業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるもの
- イピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超えるもの
- ロ歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上のもの
- ハ国際規格ISO一三二八(円筒歯車―ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のもの
- 六アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
- イ内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
- ロ次のいずれかに該当するもの
- (一)最大圧力が二〇七メガパスカルを超えるもの
- (二)中空室内の温度を一、五〇〇度を超える温度に制御することができるもの
- (三)炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの
- 七別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品
- イ原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)次のいずれかの方法を用いるもの
- 1パルス的方法
- 2核生成制御熱化学的析出法
- 3プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1一〇ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの
- 2膜厚制御機能を内部に有しているもの
- ロイオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
- ハ電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
- (一)インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置
- (二)コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、二以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの
- ニプラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)溶射前に真空室を一〇ミリパスカルまで減圧することができるものであって、一〇キロパスカル以下の圧力(ノズル出口から三〇センチメートル以内において測定したものをいう。)で使用することができるもの
- (二)膜厚制御機能を内部に有しているもの
- ホスパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
- ヘアーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
- トイオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
- (一)基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度
- (二)基材の表面の光学的特性
- 八測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く。)
- イ電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの
- ロ直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの((一)及び(二)にあっては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。)
- (一)非接触型の測定装置であって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
- (二)工作機械用に特に設計した直線上の位置のフィードバック装置であって、当該装置の精度がミリメートルで表した当該装置の有効測定長さの十万分の六パーセントに〇・〇〇〇八ミリメートルを加えて得た数値未満のもの
- (三)次の全てに該当するもの
- 1レーザー光を用いて測定することができるもの
- 2測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・二ナノメートル以下のもの
- 3測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に一・六を加えた数値以下のものであって、一九・九九度以上二〇・〇一度以下の温度範囲において三〇秒を超えて測定できるもの
- (四)(三)に該当する測定装置の電子組立品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの
- ハ工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であって、角度の精度が〇・九角度秒以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
- ニ光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、〇・五ナノメートル以下の感度を有するもの
- 九ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター
- イ日本産業規格C六〇〇七九―〇号で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
- ロ全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- ハ三〇、〇〇〇メートルを超える高度で使用するように設計したもの
- 十複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ削除
- ハ複合回転テーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの
- (二)輪郭制御のために同時に制御することができるように設計した二つの回転軸を有するもの
- ニ加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの
- (二)輪郭制御のために同時に制御することができるように設計したもの
- 十一絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの
- イ数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
- ロ輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの
- ハローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの
- 十二金属若しくは合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はそのために特に設計された部分品
- イ次のいずれかの熱源を有するもの
- (一)レーザー
- (二)電子ビーム
- (三)電気放電
- ロ次のいずれかの制御されたプロセス環境を有するもの
- (一)不活性ガス
- (二)一〇〇パスカル以下の真空
- ハ次のいずれかの同軸構成又は近軸構成であるインプロセス監視装置を有するもの
- (一)電子式のカメラであって、三八〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- (二)パイロメーターであって、一、〇〇〇度以上の温度を計測するために設計したもの
- (三)放射計又は分光機であって、三八〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- ニハに該当するインプロセス監視装置からのフィードバックに応じて、造形中に熱源のパラメータ、製造経路又は機器設定を修正するように設計された閉ループ制御が可能なもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 六の項の記載を変更したとは限りません。