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輸出令別表第一 四の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- (一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- (二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- (三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- 1 ロケット推進装置
- 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
- (四) しごきスピニング加工機又はその部分品
- (五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
- 1 サーボ弁
- 2 ポンプ
- 3 ガスタービン
- (五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受
- (六) 推進薬又はその原料となる物質
- (七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
- (八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
- (九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
- (十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
- (十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
- (十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
- (十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置
- (十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
- (十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
- 1 複合材料又はその成型品
- 2 人造黒鉛
- 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
- 4 マルエージング鋼
- 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
- (十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
- 1 加速度計
- 2 ジャイロスコープ
- 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
- 4 航法装置
- 5 磁気方位センサー
- (十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
- (十八) アビオニクス装置又はその部分品
- (十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
- (二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
- (二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
- (二十二) ロケット搭載用の電子計算機
- (二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
- (二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
- (二十四の二) ロケット設計用の電子計算機
- (二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
- (二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
読替語(俗称・一般名称)
- ドローン → 法令用語「無人航空機」
- 無人機 → 法令用語「無人航空機」
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第三条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- 一の二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- 一の三エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
- イ自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの
- ロ視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの
- 二次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- イペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)多段ロケットの各段
- (二)固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの
- (三)液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータ
- ロ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)再突入機
- (二)再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
- (三)再突入機のヒートシンク又はその部分品
- (四)再突入機に使用するように設計した電子機器
- (五)誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの
- (六)推力の方向を制御する装置
- 三推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- イターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)次の1から4までの全てに該当するもの
- 1最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
- 2燃料消費率が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの
- 3乾燥重量が七五〇キログラム未満のもの
- 4一段目のローターの直径が一メートル未満のもの
- (二)五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの((一)に該当するものを除く。)
- ロラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- ハ固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
- ニ固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
- ホ固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
- ヘ固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
- ト液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)
- チ前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品
- リ液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
- (一)第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質
- (二)液体状又はゲル状の推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの
- ヌペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品
- ル液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの
- 四多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
- 五しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
- イ数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
- ロ輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの
- 六推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの
- イ液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
- ロ周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
- ハ絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
- ニ液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
- ホ液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの
- 六の二推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの
- ロ外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの
- ハ幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの
- 七推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン
- ロヒドラジンの誘導体
- ハ過塩素酸アンモニウム
- ニアンモニウムジニトラミド
- ホ粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一―一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
- ヘ重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
- ト重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
- チ燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
- (二)硝酸ヒドロキシルアンモニウム
- リカルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
- ヌ液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)三酸化二窒素
- (二)二酸化窒素又は四酸化二窒素
- (三)五酸化二窒素
- (四)窒素酸化物の混合物
- (五)耐腐食性を有する赤煙硝酸
- (六)ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の三ふっ化窒素を除く。)
- ル末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
- ヲ末端に水酸基を有するポリブタジエン
- ワグリシジルアジドの重合体(末端に水酸基を有するものを含む。)
- カブタジエンとアクリル酸との重合体
- ヨブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
- タ次のいずれかに該当する推進薬
- (一)一キログラム当たりの発熱量が四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の固体及び液体の混合燃料
- (二)二〇度の温度かつ一気圧において計測した一立方メートル当たりの発熱量が三七、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)
- レトリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
- ソテトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
- ツテトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
- ネイソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの
- ナトリフェニルビスマス
- ラフェロセン誘導体
- ムトリエチレングリコールジナイトレート
- ウトリメチロールエタントリナイトレート
- ヰ一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート
- ノジエチレングリコールジナイトレート
- オポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
- ク四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール
- ヤメチル―ニトラトエチルニトラミン
- マエチル―ニトラトエチルニトラミン
- ケブチル―ニトラトエチルニトラミン
- フビス(二・二―ジニトロプロピル)アセタール
- コビス(二・二―ジニトロプロピル)フォルマール
- エアジ化ジメチルアミノエチル
- テポリグリシジルニトレート
- アゲル状の推進薬であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの
- 八次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第十号の二までのいずれかに該当するものを除く。)
- イ前号に該当する貨物
- ロオクトーゲン又はヘキソーゲン
- ハコンポジット推進薬
- ニ二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―p―ニトロアニリン
- ホヒドラジンニトロホルメート
- ヘヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン
- 九バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品
- イ〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
- ロ混合容器内の温度を制御することができるもの
- ハ全容量が一一〇リットル以上のもの
- ニ混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
- 九の二連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品
- イ〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
- ロ混合容器内の温度を制御することができるもの
- ハ次のいずれかに該当するもの
- (一)二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
- (二)次の1及び2に該当するもの
- 1振動機能を備えた一本の回転軸を有するもの
- 2混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの
- 十第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品
- 十の二第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品
- 十一複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
- イフィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
- ロテープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
- ハ三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
- ニ繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)重合体繊維から他の繊維を製造する装置
- (二)熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
- (三)耐火セラミックの湿式紡糸装置
- ホ繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの
- 十二ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
- 十三ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
- イ構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
- ロ原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの
- 十四アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
- イ最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
- ロ中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)
- ハ中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの
- 十五炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置
- 十六構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
- ロロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
- ハ人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
- (一)一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
- 1円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの
- 2直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの
- (二)熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- (三)繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ニロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
- ホロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
- ヘペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品(先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。)に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が三、〇〇〇度以上の超高温セラミック(二ほう化チタン、二ほう化ジルコニウム、二ほう化ニオブ、二ほう化ハフニウム、二ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。)のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの
- ト次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)
- (一)タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの
- (二)モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの
- (三)タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
- 1円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上もの
- 2直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの
- チペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)次のいずれかに該当するもの
- 1固溶化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが九〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの
- 2析出硬化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1厚さが五ミリメートル以下の板又は管
- 2厚さが五〇ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が二七〇ミリメートル以上のもの
- リチタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
- (一)次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの
- 2チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの
- 3オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの
- 2シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
- 3管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
- 十七加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- イペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
- ロジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
- ハ直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ニジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
- ホ加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- ヘハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。)
- ト磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの
- (一)ピッチ角(プラスマイナス九〇度)及びロール角(プラスマイナス一八〇度)の内部傾き補正を有するもの
- (二)緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの
- (三)飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの
- 十七の二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの
- 十七の三加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
- ロ遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
- (一)重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの
- (二)一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの
- (三)二面以上での不釣合いを試験できるもの
- (四)ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの
- ハ表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
- ニモーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
- (一)軸数が二以上のもの
- (二)スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
- (三)次のいずれかに該当するもの
- 1いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの
- 2いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの
- 3角度の位置決め精度が五秒以下のもの
- ホポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
- (一)軸数が二以上のもの
- (二)角度の位置決め精度が五秒以下のもの
- ヘ遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
- 十八五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置
- 十八の二前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
- 十八の三前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置
- 十九アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イレーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
- ロパッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
- ハ衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
- (一)五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの
- (二)航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
- 2軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)で用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
- 3意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
- ニペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ(ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。)
- 十九の二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの
- 二十航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- 二十の二航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
- 二十一ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
- ロ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両
- 二十二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの
- イ有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
- ロ陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
- ハ民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの
- 二十二の二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの
- ロ距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一)角度分解能が一・五ミリラジアン未満のもの
- (二)距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの
- (三)速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの
- 二十三五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
- イ零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- ロ全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- 二十四アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イアナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- (二)気密封止したもの
- ロ電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)零下四五度より低い温度から八〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
- (二)イに該当する集積回路を組み込んだもの
- 二十五振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- (一)デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
- 1試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
- 2フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
- (二)振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 1(一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
- 2(一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
- 3(一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
- ロマッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞及びヘに該当するものを除く。)
- ハ燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- ニ飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- (一)高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
- (二)周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの
- ホ電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- ヘ熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第二号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
- (一)五メガワット以上の電力を供給することができるもの
- (二)三メガパスカル以上の圧力のガスを供給することができるもの
- 二十五の二五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。)
- 二十六電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置
- 二十七集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
- ロロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
- ハ五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 四の項の記載を変更したとは限りません。