ITEM / 3-2
輸出令別表第一 三の二の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- (一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
- (二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
- 1 物理的封じ込めに用いられる装置
- 2 発酵槽又はその部分品
- 3 遠心分離機
- 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
- 5 凍結乾燥器
- 5の2 噴霧乾燥器
- 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
- 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
- 8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
- 9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置
- 10 ペプチドの合成を行うための装置
読替語(俗称・一般名称)
- ドローン → 法令用語「無人航空機」
- 無人機 → 法令用語「無人航空機」
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第二条の二 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水疱性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水疱病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
- 二細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌
- 三毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス神経毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
- 四前号に該当するもののサブユニット
- 五細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二
- 六遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するもの
- イ第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物
- ロ第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)
- ハ第三号又は第四号に該当するもの
- 2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置
- ロ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)両面扉式の高圧蒸気滅菌装置
- (二)防護服の汚染除去用のシャワー装置
- (三)機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉
- 二発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるように設計されたもの
- (二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
- (三)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
- ロ使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽
- (二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置
- (三)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの
- 三流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- (一)メカニカルシールで軸封をしているもの
- (二)研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
- (三)定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの
- ロ処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い捨て式の遠心分離機
- 四クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
- イ有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの
- ロ次の(一)又は(二)に該当するもの
- (一)定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
- (二)使い捨ての部分品を使用するもの
- 四の二前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの
- 五凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
- ロ蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの
- 五の二毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの
- ロ平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
- ハ定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
- 六物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イエアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
- ロ物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)
- (一)操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの
- (二)陰圧状態で操作することが可能なもの
- (三)作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの
- (四)作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの
- 七粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
- ロ一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの
- 八噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
- ロ航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
- ハ初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置
- 九核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの
- 十ペプチドの合成を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一ミリモル以上のシステム合成スケールでペプチドを生成することができるもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 三の二の項の記載を変更したとは限りません。