ITEM / 10
輸出令別表第一 一〇の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (五) 反射鏡
- (六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
- (七) 光学器械又は光学部品の制御装置
- (七の二) 非球面光学素子
- (八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置
- (九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
- (九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
- (十) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル
- (十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
- (十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置
- (十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第九条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)
- (一)音波を利用した海底測深機であって、次のいずれかに該当するもの
- 1海底の地形図を作成するための船舶用測深機であって、次の一から四までの全てに該当するもの
- 一垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの
- 二水面下六〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの
- 三走査を行うときの分解能が二未満のもの
- 四次のイからハまでに掲げる全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの
- イセンサーの動作
- ロ走査に用いる音波の状態
- ハセンサーが感知する音波の速度
- 2海底の地形図を作成するための水中測深機であって、次のいずれかに該当するもの
- 一三〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したものであって、走査効率が三、八〇〇メートル毎秒を超えるもの
- 二次のイからニまでの全てに該当するもの(一に該当するものを除く。)
- イ一〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの
- ロ垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの
- ハ動作周波数が三五〇キロヘルツ未満のもの又はセンサーから二〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの
- ニ次の(一)から(三)までの全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの
- (一)センサーの動作
- (二)走査に用いる音波の状態
- (三)センサーが感知する音波の速度
- 3海底の画像を作成するために設計したサイドスキャンソナー又は合成開口ソナーであって、次の一から三までの全てに該当するもの又はこれらの装置に使用するように設計した送受信音響アレー
- 一五〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの
- 二進行方向の分解能が一五センチメートル未満の状態で作動することができる最大レンジで作動しているときの走査範囲が一秒あたり五七〇平方メートルを超えるもの
- 三進行方向に直交する方向の分解能が一五センチメートル未満のもの
- (二)水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの
- 1送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下同じ。)が二二四デシベルを超えるもの
- 2動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの
- 3動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの
- 4動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの
- 5一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一水圧を補正することができる送受波器を有するもの
- 二チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの
- 6計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの
- (三)水中探知装置であって、送信周波数が一〇キロヘルツ未満のもの((二)に該当するものを除く。)
- (四)音響送波器(送受波器を含む。)であって、個々に動作する圧電性物質からなる素子又は磁歪性、電歪性、電気力若しくは液圧力を有する素子を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当するもの(音波の発生装置であって、電子式のもの(垂直方向にのみ使用することができるものに限る。)又は機械式若しくは化学式のものを除く。)
- 1一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されていないものであって、自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
- (List )
- 10log(ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+169.77 デシベル
- 二デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されたものであって、連続する自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
- (List )
- 10log(ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+159.77 デシベル
- 2削除
- 3サイドローブに対するメインローブの出力比が二二デシベルを超えるもの
- (五)船舶用の位置決定装置であって、次の1及び2に該当するもの又はその部分品
- 1船舶の位置を決定するために受信する信号を発信する装置(2において「応答機」という。)を探知することができる距離が一、〇〇〇メートルを超えるもの
- 2応答機から一、〇〇〇メートル以内の距離において計測し、決定した位置の誤差の二乗平均平方根が一〇メートル未満のもの
- (六)水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の1から3までの全てに該当するもののうち、音響アレーの送受信のために設計されたもの
- 1対象を探知することができる距離が五三〇メートルを超えるもの
- 2当該装置から五三〇メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の二乗平均平方根が一五メートル未満のもの
- 3送信パルスの帯域幅が三キロヘルツを超えるもの
- ロ受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。)がマイナス一八〇デシベルを超えるもの(水上船舶に取り付けるように設計された魚群探知機を除く。)
- (二)えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
- (三)えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が〇・五度未満のもののうち、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの
- (四)海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、(六)の水中音波センサーを組み込んだもの
- (五)海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
- (六)加速度計を有する水中音波センサーであって、次の全てに該当するもの(粒子速度センサー又は地中聴音器を除く。)
- 1三軸の加速度計により構成されるもの
- 2総加速度感度が四八デシベルを超えるもの
- 3三五メートルを超える水深で動作するように設計されたもの
- 4操作周波数が二〇キロヘルツ未満のもの
- 二船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)
- イ相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの
- (二)速力の精度が速力の一パーセント未満のもの
- ロドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの
- ハ音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの
- 三光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)一〇ナノメートル超三〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、四〇〇ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の〇・一パーセント未満のもの
- (二)九〇〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
- (三)フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二、〇四八を超え、かつ、三〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- ロイメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
- (一)イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの
- 1四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 2電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
- 一マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
- 二電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
- 3次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの
- 一主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの
- 二主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの
- 三主材料にⅢ―Ⅴ族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。)を用いたものであって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- (二)イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの
- 1一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 2電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
- 一マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
- 二電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
- 3主材料にⅢ―Ⅴ族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極又は遷移電子光電陰極であって、最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワットを超えるものを有するもの
- ハイメージ増強管又はその部分品であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
- (一)イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 2電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
- 一マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
- 二電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
- 3主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が三五〇マイクロアンペア毎ルーメン超七〇〇マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの
- (二)イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 1マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
- 2電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
- 3主材料にⅢ―Ⅴ族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極(四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のもの又は一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)又は遷移電子光電陰極
- ニ宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)次のいずれかに該当するもの
- 1熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- 一要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの
- ロ電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- 二要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
- ロ電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- 三要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 四要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が三二以下のものを除く。)
- イ要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
- ロ同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
- 五要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が三、〇〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 六要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のイ及びロに該当するもの
- イ電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、七六〇ナノメートルを超える波長における最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- ロ要素素子の数が三二を超えるもの
- 2要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1白金シリコンを用いたものであって、要素素子の数が一〇、〇〇〇未満のもの
- 2イリジウムシリコンを用いたもの
- 3アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、要素素子の数が二五六未満のもの
- 4砒化インジウムを用いたもの
- 5硫化鉛を用いたもの
- 6砒化インジウムガリウムを用いたもの
- 7テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- 一同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、要素素子の数が三〇以下のもの
- 二同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、要素素子の数が二以下のもの
- 8テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、要素素子の数が二五六未満のもの
- 9砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が二五六未満のもの
- 10熱型フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が八、〇〇〇未満のもの
- 11要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、要素素子の数が四、〇九六以下のもの
- 12要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、一方向の最大の要素素子の数が四、〇九六以下であり、かつ、すべての要素素子の数が二五〇、〇〇〇以下のもの
- ホ宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもののうち、ニに該当するもの以外のもの
- (一)熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- 1要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの
- 二電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- 2要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
- 二電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- 3要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 4要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が三二以下のものを除く。)
- 一要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
- 二同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
- 5要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が三、〇〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 6要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の一及び二に該当するもの
- 一電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、七六〇ナノメートルを超える波長における最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
- 二要素素子の数が三二を超えるもの
- (二)要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの
- 四リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの
- イ瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの
- ロ四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)宇宙用に設計したもの
- (二)航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの
- 五光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)
- イ次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの
- (一)第三号ロに該当するイメージ増強管
- (二)第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレー
- (三)第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器
- ロ次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)
- (一)第三号ハ(一)に該当するイメージ増強管
- (二)第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレー
- 六光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ宇宙用に設計したもの
- ロ宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が二、五〇〇時間を超えるもの
- (二)ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が八ミリメートル未満のもの
- 七センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの
- 七の二第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。)
- 八電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次のいずれかに該当するもの
- (一)第三号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1水中用に設計していないもの
- 2水中用に設計したもの
- (二)第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1水中用に設計していないもの
- 2水中用に設計したもの
- (三)第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器を組み込んだもの
- ロ次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
- (一)削除
- (二)削除
- (三)電子式のストリークカメラであって、時間分解能が五〇ナノ秒未満のもの
- (四)電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの
- (五)電子式のカメラであって、次の1及び2に該当するもの
- 1シャッター速度が一マイクロ秒未満のもの
- 2信号の読出速度が一秒につき一二五こまを超えるもの
- (六)モジュール式の構造を有する電子式のカメラ((三)から(五)までに該当するものに限る。)のために特に設計したプラグインユニットであって、(三)から(五)までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの
- (七)固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、4から6までのいずれかに該当するもの
- 1白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- 2三の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- 3一の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が一二、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
- 4第九号イに該当する反射鏡を有するもの
- 5第九号ニに該当する光学器械又は光学部品の制御装置を有するもの
- 6カメラの被写体追跡データを内部処理して画像情報に注記できる機能を有するもの
- (八)スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 1一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 2画素が線状に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が、八、一九二を超えるもの
- 3一方向に機械的に走査を行うもの
- (九)第三号ハ(一)に該当するイメージ増強管を組み込んだもの
- (十)第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの
- 九光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)鏡面の形状を変化させることができるものであって、能動開口の口径が一〇ミリメートルを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- 1機器の共振周波数が七五〇ヘルツ以上であって、二〇〇個を超える作動器を有するもの
- 2レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの
- 一持続波レーザー発振器を使用した場合に一平方センチメートル当たり一キロワットを超えるもの
- 二パルス繰り返し周波数が二〇ヘルツで、パルス幅が二〇ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に一平方センチメートル当たり二ジュールを超えるもの
- (二)複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が一〇キログラムを超えるもの(太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。)
- (三)複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が二キログラムを超えるもの(太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。)
- (四)ニ(二)1に該当する光の走査用の反射鏡ステージのために設計された反射鏡であって、平面度が六三・三ナノメートル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 1直径又は長軸の長さが一〇〇ミリメートル以上のもの
- 2次の一及び二に該当するもの
- 一直径又は長軸の長さが五〇ミリメートル超一〇〇ミリメートル未満のもの
- 二レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの
- イ持続波レーザー発振器を使用した場合に一平方センチメートル当たり一〇キロワットを超えるもの
- ロパルス繰り返し周波数が二〇ヘルツで、パルス幅が二〇ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に一平方センチメートル当たり二〇ジュールを超えるもの
- ロセレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの
- (二)直径又は長軸の長さが八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートルを超えるもの
- ハ宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)全体が稠密な状態である場合に比し二〇パーセント未満の重量に軽量化したもの
- (二)基板(コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。)
- (三)宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径一メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品
- (四)すべての方向について線膨張係数が温度一度当たり一〇〇万分の五以下の複合材料からなるもの
- ニ光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)ハ(一)又は(三)に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの
- (二)光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1直径又は長軸の長さが五〇ミリメートルを超える反射鏡を支えるように設計された光の走査用の反射鏡ステージであって、次の一から三までの全てに該当するもの又はそのために設計した電子制御装置
- 一最大移動角距離がプラスマイナス二六ミリラジアン以上のもの
- 二機器の共振周波数が五〇〇ヘルツ以上のもの
- 三角精度が一〇マイクロラジアン以下のもの
- 2光共振器の調整を行う装置であって、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅及び一〇マイクロラジアン以下の精度を有するもの
- (三)最大振れ角が五度を超え、かつ、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの
- 1直径又は長軸の長さが〇・一五メートル超一メートル以下のものであって、角加速度が二ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
- 2直径又は長軸の長さが一メートルを超えるものであって、角加速度が〇・五ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの
- 九の二非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
- イ光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの
- ロ一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの
- ハ摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの
- 九の三波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イフレーム速度が一キロヘルツ以上のもの
- ロ波面精度が設計された波長において二〇分の一以下のもの
- 十レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
- (一)一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
- (二)一五〇ナノメートル以上五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が三〇ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって定格出力が五〇ワット以下のものを除く。)
- (三)五一〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、定格出力が一五〇ワットを超えるもの
- (四)五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が三〇ワットを超えるもの
- (五)八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、定格出力が八〇ワットを超えるもの
- (六)九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一定格出力が一、〇〇〇ワットを超えるもの
- 二次のイ及びロに該当するもの
- イ定格出力が五〇〇ワットを超えるもの
- ロスペクトルバンド幅が四〇ギガヘルツ未満のもの
- 2多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの(産業用レーザー発振器であって、定格出力が二キロワット超六キロワット以下のもののうち、総重量が一、二〇〇キログラムを超えるものを除く。)
- 一ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、定格出力が一、〇〇〇ワットを超えるもの
- 二定格出力が二キロワットを超えるもの
- (七)一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、定格出力が八〇ワットを超えるもの
- (八)一、五五五ナノメートル超一、八五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
- (九)一、八五〇ナノメートル超二、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、定格出力が一二〇ワットを超えるもの
- (十)二、一〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
- ロ波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
- (一)一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 2平均出力が一ワットを超えるもの
- (二)一五〇ナノメートル以上五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が三〇ワットを超えるもの
- 2平均出力が三〇ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって、平均出力が五〇ワット以下のものを除く。)
- (三)五一〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
- 二平均出力が八〇ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一五〇ワットを超えるもの
- 二平均出力が一五〇ワットを超えるもの
- (四)五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり〇・〇〇五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が五ギガワットを超えるもの
- 二平均出力が二〇ワットを超えるもの
- 2一ピコ秒以上のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が三〇ワットを超えるもの
- 二平均出力が三〇ワットを超えるもの
- (五)八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり〇・〇〇五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が五ギガワットを超えるもの
- 二単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
- 2一ピコ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
- 二単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
- 三多重横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 3一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
- 二単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 三多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの
- (六)九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一ピーク出力が一パルス当たり二ギガワットを超えるもの
- 二平均出力が三〇ワットを超えるもの
- 三一パルス当たり〇・〇〇二ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 2一ピコ秒以上一ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一ピーク出力が一パルス当たり五ギガワットを超えるもの
- 二平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 三一パルス当たり〇・一ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 3一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イピーク出力が一〇〇メガワットを超えるもの
- ロ平均出力が二〇ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数が一キロヘルツ以下になるように設計したもの
- ハウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであって、平均出力が一〇〇ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの
- ニ平均出力が一五〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの
- ホ一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イピーク出力が四〇〇メガワットを超えるもの
- ロウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- ハ平均出力が二キロワットを超えるもの
- ニ一パルス当たり四ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 4一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの
- ロウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであって、平均出力が一〇〇ワットを超えるもの
- ハ平均出力が一五〇ワットを超えるもの
- 二多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イピーク出力が一メガワットを超えるもの
- ロウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- ハ平均出力が二キロワットを超えるもの
- (七)一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
- 二単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
- 三多重横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 2一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
- 二単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
- 三多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの
- (八)一、五五五ナノメートル超一、八五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 2平均出力が一ワットを超えるもの
- (九)一、八五〇ナノメートル超二、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 二平均出力が一ワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一〇キロワットを超えるもの
- 二平均出力が一二〇ワットを超えるもの
- (十)二、一〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 2平均出力が一ワットを超えるもの
- ハ波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
- (一)六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 2平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- (二)六〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり一ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が二〇ワットを超えるもの
- 2平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの
- (三)一、四〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- 2平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- ニレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1単一横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一、五七〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二・〇ワットを超えるもの
- 二一、五七〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が五〇〇ミリワットを超えるもの
- 2多重横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの
- 一七八〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの
- 二七八〇ナノメートル以上一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が三〇ワットを超えるもの
- 三一、一〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの
- 四一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二・五ワットを超えるもの
- 五一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- 3単一の半導体レーザーバーであって、次のいずれかに該当するもの(4又は5の半導体レーザースタックアレーに組み込まれたものを除く。)
- 一一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇〇ワットを超えるもの
- 二一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの
- 三一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの
- 4半導体レーザースタックアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ総平均出力又は持続波の総定格出力が三キロワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの
- ロ総平均出力又は持続波の総定格出力が三キロワット以上五キロワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が三五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの
- ハ総平均出力又は持続波の総定格出力が五キロワットを超えるもの
- ニピークパルス出力密度が二、五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの(エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。)
- ホ空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一五〇ワットを超えるもの
- 二一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ総平均出力又は持続波の総定格出力が二五〇ワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が一五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの
- ロ総平均出力又は持続波の総定格出力が二五〇ワット以上五〇〇ワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの
- ハ総平均出力又は持続波の総定格出力が五〇〇ワットを超えるもの
- ニピークパルス出力密度が五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの(エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。)
- ホ空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一五ワットを超えるもの
- 三一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの
- ロ総平均出力又は持続波の総定格出力が十ワットを超えるもの
- ハ空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一・五ワットを超えるもの
- 四3に該当する半導体レーザーバーを一以上含むもの
- 5半導体レーザースタックアレーであって、他の半導体レーザースタックアレーと結合するように設計したもののうち、他の半導体レーザースタックアレーと電子回路及び冷却ユニットを共有するための接合部を有するもの(4に該当するものを除く。)
- (二)一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五キロワットを超えるもの
- 2平均出力又は持続波の定格出力が五キロワットを超えるもの
- (三)二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1持続波の定格出力が一五キロワットを超えるもの
- 2一〇マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一平均出力が一〇キロワットを超えるもの
- 二ピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
- 3一〇マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二平均出力が二・五キロワットを超えるもの
- (四)エキシマレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二平均出力が一ワットを超えるもの
- 2一五〇ナノメートル超一九〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二平均出力が一二〇ワットを超えるもの
- 3一九〇ナノメートル超三六〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
- 4三六〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 一一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 二平均出力が三〇ワットを超えるもの
- (五)化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1ふっ化水素レーザー発振器
- 2ふっ化重水素レーザー発振器
- 3トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 一酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器
- 二ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器
- (六)非繰返しパルスを発振するネオジムガラスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- 1一マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり五〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 2一マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり一〇〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- ホレーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下一ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するように設計したもの
- (二)反射鏡又は透過性を有する(部分的に透過する場合を含む。)光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザー発振器に使用するように設計したもの(融着型テーパーファイバーコンバイナー及び多層膜誘電体グレーティングを除く。)
- (三)ファイバーレーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- 1入出力ともにマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の一及び二に該当するもの
- 一一、〇〇〇ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力(シングルモードコアを通って伝送される出力を除く。)における挿入損失が〇・三デシベル以下に維持されるもの
- 二入力ファイバーの数が三以上のもの
- 2入力にシングルモードファイバーを、出力にマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の全てに該当するもの
- 一四、六〇〇ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力における挿入損失が〇・五デシベル未満に維持されるもの
- 二入力ファイバーの数が三以上のもの
- 三次のいずれかに該当するもの
- イ入力ファイバーの数が五以下であって、出力におけるビームパラメータ積が一・五ミリメートル・ミリラジアン以下のもの
- ロ入力ファイバーの数が五を超えるものであって、出力におけるビームパラメータ積が二・五ミリメートル・ミリラジアン以下のもの
- 3多層膜誘電体グレーティングであって、次の一及び二に該当するもの
- 一五以上のファイバーレーザー発振器のビームをスペクトル的又はコヒーレント的に結合するために設計されたもの
- 二持続波レーザー損傷閾値が一平方センチメートル当たり一〇キロワット以上のもの
- ヘレーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)削除
- (二)レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器(五〇ミリ秒間に一キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が二〇キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。)のビームの振れ角の誤差を測定するために特に設計したもののうち、精度が一〇マイクロラジアン以下のもの
- (三)フェーズドアレー型の超高出力レーザー発振器の附属品であって、コヒーレント光を合成するために特に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 1一マイクロメートル超の波長における精度が〇・一マイクロメートル以下のもの
- 2一マイクロメートル以下の波長における精度が使用する波長の一〇分の一以下のもの
- (四)プロジェクションテレスコープであって、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するように設計したもの
- 十の二レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの
- イレーザー発振器の持続波の定格出力が二〇ミリワット以上のもの
- ロレーザー発振器の周波数の安定度が一〇メガヘルツ以下のもの
- ハレーザー発振器の波長範囲が一、〇〇〇ナノメートル以上二、〇〇〇ナノメートル以下のもの
- ニ光学系の分解能が一ナノメートル未満のもの
- ホ信号対雑音比が一、〇〇〇以上のもの
- 十一磁力計、磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)静止状態で操作するように設計したものであって、運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有しないもののうち、一ヘルツの周波数における感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。)が五〇フェムトテスラ以下のもの
- (二)運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有するものであって、一ヘルツの周波数において運動中の感度が二〇ピコテスラ未満のもの
- ロ光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ未満のもの
- ハ光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ以上二〇ピコテスラ未満のもの
- ニ三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が一〇ピコテスラ以下のもの
- ホ誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)一ヘルツ未満の周波数における感度が〇・〇五ナノテスラ未満のもの
- (二)一ヘルツ以上一〇ヘルツ以下の周波数における感度が〇・〇〇一ナノテスラ未満のもの
- (三)一〇ヘルツを超える周波数における感度が〇・〇〇〇一ナノテスラ未満のもの
- ヘ光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が一ナノテスラ未満のもの
- ト水中電場センサーであって、一ヘルツの周波数で測定した場合の感度が八ナノボルト毎メートル未満のもの
- チ磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの
- リ光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、感度が〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの
- ヌ光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの
- ル磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したもの(ヲに該当するものを除く。)
- ヲ磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの
- (一)ハに該当する磁力計であって、感度が二ピコテスラ未満を実現する光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したもの
- (二)トに該当する水中電場センサー
- (三)チからヌまでのいずれかに該当する磁場勾配計であって、感度が三ピコテスラ毎メートル未満を実現するもの
- ワ磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの
- 十一の二水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ第十一号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの
- ロ第十一号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの
- 十二重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計
- イ地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)
- ロ移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満のもの
- (二)変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの
- 十三レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)
- イ四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの
- (二)距離の位置精度が一メートル以下であって、方位角の位置精度が〇・二度以下のもの
- ロ同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの
- ハ三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
- ニ合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
- ホ電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの
- ヘ目標の高度を測定することができるもの
- ト気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
- チ次のいずれかの技術を利用するもの
- (一)スペクトル拡散
- (二)周波数アジリティー
- リ地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)
- ヌレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)宇宙用に設計したもの
- (二)ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が二〇マイクロラジアン未満のもの
- (三)航空機を使用して測深による沿岸測量を実施するように設計したものであって、国際水路機関が定める水路測量に係る基準に照らして十分な精度を有し、かつ、四〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用する一以上のレーザー発振器を用いるもの
- ル次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
- (一)パルス圧縮比が一五〇を超えるもの
- (二)圧縮パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの(航海用二次元レーダー又は船舶航行サービス用二次元レーダーであって、次の1から5までの全てに該当するものを除く。)
- 1パルス圧縮比が一五〇以下のもの
- 2圧縮パルス幅が三〇ナノ秒を超えるもの
- 3単一の回転する機械式走査アンテナを有するもの
- 4ピーク出力が二五〇ワット以下のもの
- 5周波数ホッピング能力を有していないもの
- ヲ次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの(船舶航行サービスのために設計された装置又はその部分品を除く。)
- (一)自動目標追尾の技術であって、次回のアンテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの(航空管制用又は航海用レーダーの衝突防止機能を除く。)
- (二)削除
- (三)第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、互いの距離が一、五〇〇メートル以上離れている二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術
- (四)第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術
- 十三の二第三号イ(二)又は(三)のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル
- 十四光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度が〇・一パーセント以下のもの
- ロレンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの
- 十五地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置
- 十六光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの
- イテルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの
- ロ次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー
- (一)テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が六パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム
- (二)テルル化カドミウム
- (三)テルル化水銀カドミウム
- ハセレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- (一)体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの
- (二)直径が八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートル以上のもの
- ニ電気光学材料又は非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)砒素酸チタニルカリウム
- (二)セレン化ガリウム銀
- (三)セレン化タリウム砒素
- (四)リン化亜鉛ゲルマニウム
- (五)セレン化ガリウム
- ホ非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
- (一)動的な三次の非線形感受率が一〇〇万分の一平方メートル毎ボルト毎ボルト以上であって、応答時間が一ミリ秒未満のもの
- (二)メートル毎ボルトで表した二次の非線形感受率が一兆分の三三以上のもの
- ヘベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの
- ト光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
- (一)水酸化物イオンの含有量が全重量の〇・〇〇〇五パーセント未満のもの
- (二)金属不純物の含有量が全重量の〇・〇〇〇一パーセント未満のもの
- (三)屈折率の変動が一〇〇万分の五未満のもの
- チ人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの
- リレーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、チタンを添加したサファイア
- ヌ希土類元素を添加したダブルクラッドファイバーであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)レーザー波長の公称値が九七五ナノメートル以上一、一五〇ナノメートル以下であって、次の1及び2に該当するもの(インナーガラスクラッドの直径が一五〇マイクロメートル超三〇〇マイクロメートル以下のものを除く。)
- 1コアの直径の平均値が二五マイクロメートル以上のもの
- 2コアの開口数が〇・〇六五未満のもの
- (二)レーザー波長の公称値が一、五三〇ナノメートルを超えるものであって、次の1及び2に該当するもの
- 1コアの直径の平均値が二〇マイクロメートル以上のもの
- 2コアの開口数が〇・一未満のもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一〇の項の記載を変更したとは限りません。