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輸出令別表第一 一一の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) 加速度計又はその部分品
- (二) ジャイロスコープ又はその部分品
- (三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
- (四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計
- (四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第十条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)一四七・一五メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの
- 2スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの
- (二)一四七・一五メートル毎秒毎秒超九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の1及び2に該当するもの
- 1バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六二五メートル毎秒毎秒未満のもの
- 2スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満のもの
- (三)慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- ロ角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- 二ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で一月間測定した場合に、一時間あたり〇・五度未満のもの
- 2角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・〇〇三五度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)
- (二)角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
- 1バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で三分間測定した場合に、一時間につき四度未満のもの
- 2角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)
- ロ九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- 三慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)
- イ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの
- (一)平均誤差半径が一時間につき〇・八海里以下のもの
- (二)平均誤差半径が移動距離の〇・五パーセント以下のもの
- (三)平均誤差半径が二四時間で総ドリフト一海里以下のもの
- ロ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後四分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が一〇メートル未満のもの
- ハ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度未満であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・〇七度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において六分以下のもの
- (二)最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度以上であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・二度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において一七分以下のもの
- ニ二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)任意の軸に沿って、いかなる参照情報も使用することなく、第一号又は前号に規定する仕様のもの
- (二)宇宙用に設計したものであって、任意の軸に沿った角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下で、かつ、角速度の測定値を与えるもの(スピニングマスジャイロのみを組み込んだ慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置を除く。)
- 四ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が二〇秒以下のもの
- ロイに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)光学ヘッド又はバッフル
- (二)データ処理ユニット
- 五衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。)
- ロアダプティブアンテナシステムを構成するもの
- 六航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ送信出力制御機能を有するもの
- ロ位相偏移変調機能を有するもの
- 七水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品
- 八第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
- 九リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イスキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの
- ロプロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一一の項の記載を変更したとは限りません。