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輸出令別表第一 一二の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (三) 水中から物体を回収するための装置
- (四) 水中用の照明装置
- (五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)
- (六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
- (七) 回流水槽
- (八) 浮力材
- (九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
- (十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第十一条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- 一の二無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するもの
- イ繋索式で使用することができるように設計したもの
- ロ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- ハ次のいずれかに該当するもの
- (一)直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの
- (二)光ファイバーによってデータを送受することができるもの
- 二二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
- イ航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
- ロ一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの
- 三削除
- 四潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)最大の内のり寸法が一・五メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻
- (二)直流の電気推進スラスター及びそのために特別に設計された電動機(ブラシレス直流電動機及び永久磁石交流(PMAC)電動機を含む。)
- (三)光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ
- (四)第十二号に該当する材料を用いた部分品
- ロ潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- (一)第一号の二又は第十四条第九号に該当する潜水艇に使用することができるもの
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
- 2水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
- 3海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
- ハ潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)
- (一)第一号に該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの
- (二)次のいずれかに該当するもの
- 1水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの
- 2水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの
- 3海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
- ニ光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物
- ホ水中用の観測装置であって、次の全てに該当するもの
- (一)潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計又は改造したもの
- (二)次のいずれかに該当する後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの
- 1レンジゲートイルミネーター
- 2レーザー発振器を使用した装置
- 五水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの
- ロアルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- 六水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
- ロ構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの
- 七潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
- ロマスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が五以上のもの
- 八大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
- (一)循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
- (二)単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
- (三)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
- (四)反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
- ロディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの
- (一)循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置
- (二)単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置
- (三)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
- (四)燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置
- ハ出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
- (一)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
- (二)反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
- ニスターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの
- (一)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置
- (二)一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置
- 九削除
- 十船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるもの
- ロ内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
- ハ超電導式推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
- ニ複合材料を用いた軸を組み込んだ伝動装置であって、十メガワットを超える出力を伝達するように設計したもの
- ホスクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるもの
- ヘ排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの
- トスクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
- チ潜水艇用に特に設計した永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
- 十一推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの
- 十二浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
- ロ密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの
- 十三閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
- 十四音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一二の項の記載を変更したとは限りません。