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輸出令別表第一 一三の項
対象地域
全地域
規制概要・よくある品目(別表第一の記載)
- 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
- (一) ガスタービンエンジン又はその部分品
- (二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
- (二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの
- (三) ロケット推進装置又はその部分品
- (四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
- (五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
読替語(俗称・一般名称)
- 3Dプリンター → 法令用語「超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置」
- 3Dプリンタ → 法令用語「超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置」
- 金属3Dプリンター → 法令用語「超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置」
- ドローン → 法令用語「無人航空機」
- 無人機 → 法令用語「無人航空機」
貨物等省令の基準・参照条文全文
貨物等省令 第十二条 に規定される基準の全文です。
- 輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- イ次の全てに該当するもの
- (一)本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの
- (二)民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、当該エンジンを搭載する航空機に対して、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの
- 1型式証明
- 2型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたもの
- ロ補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの
- 二液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品
- イ国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの
- ロ液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの
- 三ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの
- イ第一号に該当するもの
- ロ設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの
- 四宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの
- イ宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体
- ロ宇宙空間用の飛しょう体
- ハ宇宙空間用の飛しょう体のバス
- ニ宇宙空間用の飛しょう体のミッション機器であって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの
- ホ宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの
- (一)遠隔指令又は遠隔測定データ処理
- (二)ペイロードデータ処理
- (三)姿勢及び軌道の制御
- ヘ準軌道用の飛しょう体
- 四の二航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの
- 四の三宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)
- イ無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの
- (一)宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理
- (二)宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理
- ロ宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター
- 五次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置
- 六液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満となるように設計したもの
- ロ零下一七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置
- ハスラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
- ニ一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
- ホ一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
- ヘ推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
- ト液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの
- チ炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの
- 七固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
- ロステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの
- ハ次号に該当するものを内蔵したもの
- ニ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
- 八固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
- ロフィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの
- ハノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの
- ニ可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの
- (二)推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの
- (三)推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの
- 九ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの
- ロ出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの
- 十打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかを用いたもの
- (一)第四条第十五号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂
- (二)金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
- 1第四条第十二号に該当する物質
- 2第四条第十五号に該当する繊維
- 3第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物
- (三)第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料
- ロ打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの
- (一)第四条第十五号ホに該当する繊維又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂
- (二)金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
- 1第四条第十二号に該当する物質
- 2第四条第十五号に該当する繊維
- 3第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物
- (三)第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料
- ハ宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
- ニ液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの
- 十の二無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの
- イ無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- (一)次の1及び2に該当するもの
- 1最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの
- 2一時間当たり四六・三キロメートル(二五ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの
- (二)最大航続時間が一時間以上のもの
- ロ無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)削除
- (二)削除
- (三)有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの
- (四)無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン
- 十一次のいずれかに該当する装置又は工具(型を含む。)
- イ超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
- ロガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの
- (一)コア
- (二)シェル
- (三)(一)又は(二)を組み合わせたもの
- ハ超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置
- 十二実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの
- ロ第二十五条第三項第三号又は第四号に該当する技術(プログラムを除く。)を用いたもの
- 十三チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品
- 十四金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具
- 十五次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
- イマッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
- ロマッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
- ハ二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。 ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。
- 十六音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
- イ基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
- ロ定格出力が四キロワット以上のもの
- ハ試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの
- 十七非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
- 十八よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
- 十九ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)
- 二十第十号の二に該当するものの製造用の装置
改正履歴(輸出貿易管理令)
- 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
- 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
- 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
- 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
- 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
- 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
- 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
- 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一三の項の記載を変更したとは限りません。