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輸出令別表第一 一四の項

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自社製品がこの項番に該当するかを、貨物等省令の条文と順に照合できます。照合結果と根拠条文の表示は無料(判定根拠書のダウンロードのみ有料)で、入力内容はサーバへ送信されません。

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規制概要・よくある品目(別表第一の記載)

  • (一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
  • (二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
  • (三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
  • (四) 削除
  • (五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
  • (六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
  • (七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
  • (八) 削除
  • (九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
  • (十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
  • (十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

貨物等省令の基準・参照条文全文

貨物等省令 第十三条 に規定される基準の全文です。

  • 輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
    • 一粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの
    • 二粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの
  • 2輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
    • 一火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
      • イ硝酸トリアミノグアニジン
      • ロチタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの
      • ハジニトログリコルリル
      • ニ三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オン
      • ホ削除
      • ヘ削除
      • ト硝酸ヒドロキシルアンモニウム
      • チ過塩素酸ヒドロキシルアンモニウム
      • リ二―(五―シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
      • ヌシスービス(五―ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
      • ルアミノジニトロベンゾフロキサン
      • ヲジアミノジニトロベンゾフロキサン
      • ワビス(2・2・2―トリニトロエチル)ニトラミン
      • カジヒドロキシルアンモニウム=五・五′―ビステトラゾール―一・一′―ジオラート(TKX)
    • 二火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
      • イアジドメチルメチルオキセタン又はその重合体
      • ロ塩基性サリチル酸銅
      • ハサリチル酸鉛
      • ニ削除
      • ホ削除
      • ヘビス(二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル)フォルマール
      • トビス(二―ヒドロキシエチル)グリコルアミド
      • チビス(二―メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド
      • リ3・3―ビス(アジドメチル)オキセタン又はその重合体
      • ヌ3・3―ビス(クロロメチル)オキセタン
      • ルブタジエンニトリルオキシド
      • ヲ一・二・三―ブタントリオールトリナイトレート
      • ワジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
      • カニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
      • ヨポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマール
      • タポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマール
      • レグリシジルアジドの重合体の誘導体
      • ソヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン
      • ツ超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
      • ネベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅
      • ナすず酸鉛
      • ラマレイン酸鉛
      • ムクエン酸鉛
      • ウベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレート
      • ヰニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体
      • ノ三―ニトラザ―一・五―ペンタンジイソシアネート
      • オ推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
      • クポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
      • ヤポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体
      • マポリニトロオルトカーボネート
      • ケプロピレンイミン
      • フテトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン
      • コシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩
      • エグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩
      • テトリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体
      • ア一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物
      • サ一・三・五―トリクロロベンゼン
      • キ一・二・四―ブタントリオール
      • ユ一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン
      • メ一・四・五・八―テトラアザデカリン
      • ミ低分子量(分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール
  • 3輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。
  • 4輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
    • 一閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
    • 二半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
    • 三自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの
  • 5輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。
    • 一引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
    • 二電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの
  • 6輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
    • 一ブロモベンジルシアニド
    • 二クロロベンザルマロノニトリル
    • 三クロロアセトフェノン
    • 四ジベンズ―(b・f)―一・四―オキサゼビン
    • 五N―ノナノイルモルホリン
    • 六ジフェニルクロロアルシン
    • 七ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)
    • 八ジフェニルシアノアルシン
    • 九前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品
  • 7輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
    • 一遠隔操作が可能な車両であるもの
    • 二投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの
  • 8爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)

改正履歴(輸出貿易管理令)

  • 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
  • 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
  • 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
  • 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
  • 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
  • 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
  • 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)

この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が 一四の項の記載を変更したとは限りません。