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SPEC MATCHING / 13

一三の項 スペック照合

貨物等省令の条文を順に確認し、製品のスペックと照合します。本サービスは照合の支援であり、該非の判定は輸出者ご自身の責任において行うものです。 入力内容は当サービスのサーバへ送信されません(ブラウザ内で処理します)。

無料

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1判定 3,000円(税込)

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1. 判定対象

入力した内容は、ご利用のブラウザの中だけで保持され、当サービスのサーバへ送信されません。「入力を破棄して終了」を押すまで残るため、タブを閉じても同じブラウザなら購入済みの判定根拠書を再ダウンロードできます。別のブラウザ・別の端末には引き継がれず、ブラウザの設定・保存容量・長期間の未訪問により消える場合もあるため、購入後はファイルを保存してください。

2. 条文への回答

1 輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.1 航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

除外条項の確認

原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

除外条項の確認

原文: ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

参照先「第二十五条第三項第二号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

参照先「第二十七条第六項第一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

この条文は接続表現を機械的に分解できないため、条文全体に対してお答えいただきます。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。

  • 1.1.1 次の全てに該当するもの
  • 1.1.1.1 本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの
  • 1.1.1.2 民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、当該エンジンを搭載する航空機に対して、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの
  • 1.1.1.2.1 型式証明
  • 1.1.1.2.2 型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたもの
  • 1.1.2 補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2 液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1 国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの

キロワット基準: 24245キロワット以上

状態: 判定保留(未回答)

1.2.2 液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの

キログラム基準: 0.219キログラム以下

状態: 判定保留(未回答)

1.3 ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

除外条項の確認

原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

参照先「第二十五条第三項第二号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

参照先「第二十七条第六項第一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.3.1 第一号に該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.3.2 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの

参照先「別表第二」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.4 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体

状態: 判定保留(未回答)

1.4.1 宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体

状態: 判定保留(未回答)

1.4.2 宇宙空間用の飛しょう体

状態: 判定保留(未回答)

1.4.3 宇宙空間用の飛しょう体のバス

状態: 判定保留(未回答)

1.4.4 宇宙空間用の飛しょう体のミッション機器であって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの

参照先条文(7の項 1.2): マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

参照先条文(9の項 1.1): 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの

参照先条文(10の項 1.3): 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.4.5 宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置

状態: 判定保留(未回答)

1.4.5.1 遠隔指令又は遠隔測定データ処理

状態: 判定保留(未回答)

1.4.5.2 ペイロードデータ処理

状態: 判定保留(未回答)

1.4.5.3 姿勢及び軌道の制御

状態: 判定保留(未回答)

1.4.6 準軌道用の飛しょう体

状態: 判定保留(未回答)

1.5 航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.6 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.6.1 無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置

状態: 判定保留(未回答)

1.6.1.1 宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理

状態: 判定保留(未回答)

1.6.1.2 宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理

状態: 判定保留(未回答)

1.6.2 宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター

状態: 判定保留(未回答)

1.7 次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置

状態: 判定保留(未回答)

1.8 液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

液体ロケット推進装置の部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.8.1 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満となるように設計したもの

パーセント基準: 30パーセント未満

状態: 判定保留(未回答)

1.8.2 零下一七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置

度基準: -173.15度以下

状態: 判定保留(未回答)

1.8.3 スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置

状態: 判定保留(未回答)

1.8.4 一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置

メガパスカル基準: 17.5メガパスカル超

状態: 判定保留(未回答)

1.8.5 一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル

状態: 判定保留(未回答)

1.8.6 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.8.7 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの

平方ミリメートル基準: 0.114平方ミリメートル以下

状態: 判定保留(未回答)

1.8.8 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9 固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

固体ロケット推進装置

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9.2 ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの

かつ(すべての条件を満たす)

パーセント基準: 88パーセント超
パーセント基準: 86パーセント超

状態: 判定保留(未回答)

1.9.3 次号に該当するものを内蔵したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9.4 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10 固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

固体ロケット推進装置の部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.10.1 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.2 フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.3 ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.4 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置

状態: 判定保留(未回答)

1.10.4.1 推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの

度基準: 5度超

状態: 判定保留(未回答)

1.10.4.2 推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.10.4.3 推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.11 ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ハイブリッドロケット推進装置

状態: 判定保留(未回答)

1.11.1 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.11.2 出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの

キロニュートン基準: 220キロニュートン超

状態: 判定保留(未回答)

1.12 打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかを用いたもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)

キログラム基準: 10キログラム超

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.1 第四条第十五号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂

参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.2 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

金属マトリックス複合材料

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.2.1 第四条第十二号に該当する物質

参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.2.2 第四条第十五号に該当する繊維

参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.2.3 第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物

参照先条文(5の項 1.7): 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.12.1.3 第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料

参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2 打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.1 第四条第十五号ホに該当する繊維又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂

参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.2 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

金属マトリックス複合材料

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.2.1 第四条第十二号に該当する物質

参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.2.2 第四条第十五号に該当する繊維

参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.2.3 第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物

参照先条文(5の項 1.7): 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.12.2.3 第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料

参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.3 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.12.4 液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のイ又はロに該当)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無人航空機又はその部分品若しくは附属装置

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.1 次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.1.1 最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.1.2 一時間当たり四六・三キロメートル(二五ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.2 最大航続時間が一時間以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.2 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無人航空機の部分品又は附属装置

状態: 判定保留(未回答)

1.13.2.3 有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.2.4 無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン

状態: 判定保留(未回答)

1.14 次のいずれかに該当する装置又は工具(型を含む。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2 ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2.1 コア

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2.2 シェル

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2.3 (一)又は(二)を組み合わせたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.3 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置

状態: 判定保留(未回答)

1.15 実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置

状態: 判定保留(未回答)

1.15.1 ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.15.2 第二十五条第三項第三号又は第四号に該当する技術(プログラムを除く。)を用いたもの

除外条項の確認

原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

参照先「第二十五条第三項第三号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.16 チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品

かつ(すべての条件を満たす)

メートル毎秒基準: 335メートル毎秒超
度基準: 500度超

状態: 判定保留(未回答)

1.17 金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具

状態: 判定保留(未回答)

1.18 次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.18.1 マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞

状態: 判定保留(未回答)

1.18.2 マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置

状態: 判定保留(未回答)

1.18.3 二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。 ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。

除外条項の確認

原文: ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。 / この製品は試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.19 音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでのすべて)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

音響振動試験装置

状態: 判定保留(未回答)

1.19.1 基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの

デシベル基準: 160デシベル以上

状態: 判定保留(未回答)

1.19.2 定格出力が四キロワット以上のもの

キロワット基準: 4キロワット以上

状態: 判定保留(未回答)

1.19.3 試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの

度基準: 1000度超

状態: 判定保留(未回答)

1.20 非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置

状態: 判定保留(未回答)

1.21 よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器

度基準: 560度超

状態: 判定保留(未回答)

1.22 ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)

除外条項の確認

原文: (粉体を製造するための工具を除く。) / この製品は粉体を製造するための工具に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.23 第十号の二に該当するものの製造用の装置

状態: 判定保留(未回答)

3. 照合結果

照合結果: 判定保留(未回答)

  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一( ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 四の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.18.3 ハ( ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十八
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.22 十九((粉体を製造するための工具を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 二十
判定の概要
  • 判定日: 2026-08-31
  • 項番: 一三の項
  • 品目名: 未記入
  • 型式: 未記入
  • 判定者: 未記入
  • 照合結果: 判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一( ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 四の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.8 チ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.18.3 ハ( ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十八
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.22 十九((粉体を製造するための工具を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 二十
条文ごとの照合
  •  1.1 一|条文全体回答(構造未分解)|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1 一( ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 補足: 参照先「第二十五条第三項第二号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 除外の確認: 原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: 参照先「第二十七条第六項第一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 除外の確認: 原文: ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: 接続表現を機械的に分解できなかったため、条文全体に対する利用者の判断として記録した条文です。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.1 次の全てに該当するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.1.1 本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.1.2 民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、当該エンジンを搭載する航空機に対して、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.1.2.1 型式証明
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.1.2.2 型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.1.2 補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの
  •  1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)
  •   1.2.1 イ|数値照合|入力: 定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの
  • 条件: 定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力|入力: 未入力|単位: キロワット|基準: 24245キロワット以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  •   1.2.2 ロ|数値照合|入力: 液体燃料の使用時の補正燃料消費率: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの
  • 条件: 液体燃料の使用時の補正燃料消費率|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 0.219キログラム以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  •  1.3 三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.3 三((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 補足: 参照先「第二十五条第三項第二号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 除外の確認: 原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: 参照先「第二十七条第六項第一号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの
  •   1.3.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第一号に該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.1 イ
  •   1.3.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.3.2 ロ
  • 補足: 参照先「別表第二」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  •  1.4 四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.6 ヘ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体
  •   1.4.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.1 イ
  •   1.4.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.2 ロ
  •   1.4.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体のバス
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.3 ハ
  •   1.4.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体のミッション機器であって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.4 ニ
  • 補足: 参照先条文(7の項 1.2): マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 補足: 参照先条文(9の項 1.1): 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 補足: 参照先条文(10の項 1.3): 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  •   1.4.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置
  •    1.4.5.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 遠隔指令又は遠隔測定データ処理
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.1 (一)
  •    1.4.5.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ペイロードデータ処理
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.2 (二)
  •    1.4.5.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 姿勢及び軌道の制御
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.5.3 (三)
  •   1.4.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 準軌道用の飛しょう体
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4.6 ヘ
  •  1.5 四の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 四の二
  •  1.6 四の三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 四の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもの
  •   1.6.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置
  •    1.6.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.1 (一)
  •    1.6.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1.2 (二)
  •   1.6.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  •  1.7 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五
  •  1.8 六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.8 チ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 液体ロケット推進装置の部分品
  •   1.8.1 イ|数値照合|入力: 極低温状態にある液体の損失: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満となるように設計したもの
  • 条件: 極低温状態にある液体の損失|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 30パーセント未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.1 イ
  •   1.8.2 ロ|数値照合|入力: 温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 零下一七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置
  • 条件: 温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: -173.15度以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.2 ロ
  •   1.8.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.3 ハ
  •   1.8.4 ニ|数値照合|入力: 吐出圧: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
  • 条件: 吐出圧|入力: 未入力|単位: メガパスカル|基準: 17.5メガパスカル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.4 ニ
  •   1.8.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.5 ホ
  •   1.8.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.6 ヘ
  •   1.8.7 ト|数値照合|入力: 個々のオリフィスの面積: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの
  • 条件: 個々のオリフィスの面積|入力: 未入力|単位: 平方ミリメートル|基準: 0.114平方ミリメートル以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.7 ト
  •   1.8.8 チ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8.8 チ
  •  1.9 七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.4 ニ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 固体ロケット推進装置
  •   1.9.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  •   1.9.2 ロ|数値照合|入力: ステージのマスフラクション: 未入力 / 推進薬固体比率: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: ステージのマスフラクション|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 88パーセント超|判定保留(未回答)
  • 条件: 推進薬固体比率|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 86パーセント超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2 ロ
  •   1.9.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 次号に該当するものを内蔵したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.3 ハ
  •   1.9.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.4 ニ
  •  1.10 八|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 八
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 固体ロケット推進装置の部分品
  •   1.10.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.1 イ
  •   1.10.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.2 ロ
  •   1.10.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.3 ハ
  •   1.10.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置
  •    1.10.4.1 (一)|数値照合|入力: 推力方向の偏向範囲の絶対値: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの
  • 条件: 推力方向の偏向範囲の絶対値|入力: 未入力|単位: 度|基準: 5度超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.1 (一)
  •    1.10.4.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.2 (二)
  •    1.10.4.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10.4.3 (三)
  •  1.11 九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ハイブリッドロケット推進装置
  •   1.11.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.1 イ
  •   1.11.2 ロ|数値照合|入力: 出口が真空になっている状態での推力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの
  • 条件: 出口が真空になっている状態での推力|入力: 未入力|単位: キロニュートン|基準: 220キロニュートン超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11.2 ロ
  •  1.12 十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品
  •   1.12.1 イ|数値照合|入力: 重量: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかを用いたもの
  • 条件: 重量|入力: 未入力|単位: キログラム|基準: 10キログラム超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)
  •    1.12.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十五号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.1 (一)
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  •    1.12.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 金属マトリックス複合材料
  •     1.12.1.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十二号に該当する物質
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.1 1
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  •     1.12.1.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十五号に該当する繊維
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.2 2
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  •     1.12.1.2.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.2.3 3
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.7): 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
  •    1.12.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.1.3 (三)
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  •   1.12.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したもの
  •    1.12.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十五号ホに該当する繊維又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.1 (一)
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  •    1.12.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 金属マトリックス複合材料
  •     1.12.2.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十二号に該当する物質
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.1 1
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  •     1.12.2.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十五号に該当する繊維
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.2 2
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.15): 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  •     1.12.2.2.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.2.3 3
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.7): 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
  •    1.12.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.2.3 (三)
  • 補足: 参照先条文(5の項 1.12): セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  •   1.12.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.3 ハ
  •   1.12.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.12.4 ニ
  •  1.13 十の二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13 十の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
  •   1.13.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したもの
  •     1.13.1.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.1 1
  •     1.13.1.1.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一時間当たり四六・三キロメートル(二五ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1.2 2
  •    1.13.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 最大航続時間が一時間以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.2 (二)
  •   1.13.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無人航空機の部分品又は附属装置
  •    1.13.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.3 (三)
  •    1.13.2.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2.4 (四)
  •   1.14.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  •   1.14.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具
  •    1.14.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: コア
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  •    1.14.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: シェル
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  •    1.14.2.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)又は(二)を組み合わせたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.3 (三)
  •   1.14.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  •  1.15 十二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
  •   1.15.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  •   1.15.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第二十五条第三項第三号又は第四号に該当する技術(プログラムを除く。)を用いたもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((プログラムを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 補足: 参照先「第二十五条第三項第三号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 除外の確認: 原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.16 十三|数値照合|入力: チップにおける周速: 未入力 / 温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品
  • 条件の結合: かつ(すべての条件を満たす)
  • 条件: チップにおける周速|入力: 未入力|単位: メートル毎秒|基準: 335メートル毎秒超|判定保留(未回答)
  • 条件: 温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: 500度超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十三
  •  1.17 十四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十四
  •   1.18.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.1 イ
  •   1.18.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.2 ロ
  •   1.18.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。 ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.18.3 ハ( ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.18.3 ハ
  • 補足: 除外の確認: 原文: ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。 / この製品は試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.19 十六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19 十六
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 音響振動試験装置
  •   1.19.1 イ|数値照合|入力: 音圧: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
  • 条件: 音圧|入力: 未入力|単位: デシベル|基準: 160デシベル以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.1 イ
  •   1.19.2 ロ|数値照合|入力: 定格出力: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 定格出力が四キロワット以上のもの
  • 条件: 定格出力|入力: 未入力|単位: キロワット|基準: 4キロワット以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.2 ロ
  •   1.19.3 ハ|数値照合|入力: 試験室の温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの
  • 条件: 試験室の温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: 1000度超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.19.3 ハ
  •  1.20 十七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.20 十七
  •  1.21 十八|数値照合|入力: よどみ点における温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
  • 条件: よどみ点における温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: 560度超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.21 十八
  •  1.22 十九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.22 十九((粉体を製造するための工具を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.22 十九
  • 補足: 除外の確認: 原文: (粉体を製造するための工具を除く。) / この製品は粉体を製造するための工具に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.23 二十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第十号の二に該当するものの製造用の装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.23 二十
除外条項の確認(回答状況)
  • 1.1 一|原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.1 一|原文: ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 / この製品は次のいずれかに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.3 三|原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.15.2 ロ|原文: (プログラムを除く。) / この製品はプログラムに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.18.3 ハ|原文: ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。 / この製品は試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.22 十九|原文: (粉体を製造するための工具を除く。) / この製品は粉体を製造するための工具に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
適用した除外条項
  • 適用した除外条項はありません
自動適用しなかった他条参照の除外
  • 他条参照の除外はありません
参照先条文(述語参照)
  • 1.4.4|第六条第二号|7の項 1.2: マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.4.4|第八条第一号|9の項 1.1: 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.4.4|第九条第三号|10の項 1.3: 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.1.1|第四条第十五号|5の項 1.15: 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.1.2.1|第四条第十二号|5の項 1.12: セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.1.2.2|第四条第十五号|5の項 1.15: 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.1.2.3|第四条第七号|5の項 1.7: 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
  • 1.12.1.3|第四条第十二号|5の項 1.12: セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.2.1|第四条第十五号|5の項 1.15: 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.2.2.1|第四条第十二号|5の項 1.12: セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.2.2.2|第四条第十五号|5の項 1.15: 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
  • 1.12.2.2.3|第四条第七号|5の項 1.7: 合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
  • 1.12.2.3|第四条第十二号|5の項 1.12: セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
出典・施行日版
  • 輸出貿易管理令(e-Gov 法令ID: 324CO0000000378/施行日版: 2026-06-05)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-Gov 法令ID: 403M50000400049/施行日版: 2026-02-14)https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
免責
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4. 判定根拠書

照合結果の表示と根拠条文の確認は無料です。判定根拠書(PDF・Excel)のダウンロードは 1判定 3,000円(税込)です。

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