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ITEM / 9

輸出令別表第一 九の項

対象地域

全地域

規制概要・よくある品目(別表第一の記載)

  • 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
  • (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
  • (二) 電子式交換装置
  • (三) 通信用の光ファイバー
  • (四) 削除
  • (五) フェーズドアレーアンテナ
  • (五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品
  • (五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品
  • (五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
  • (五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
  • (六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
  • (七) 暗号装置又はその部分品
  • (八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
  • (九) 削除
  • (十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
  • (十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置

読替語(俗称・一般名称)

  • 暗号化装置 → 法令用語「暗号装置

貨物等省令の基準・参照条文全文

貨物等省令 第八条 に規定される基準の全文です。

  • 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
    • 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
      • 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
      • ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
      • 零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
      • 一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
    • 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの
      • 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
        • (一)一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
          • 最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの
          • 次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの
            • 二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの
            • 一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの
            • 一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの
            • 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの
        • (二)スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が一・〇ワット以下のものを除く。)
          • 使用者によって拡散符号の書換えができるもの
          • 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)
        • (三)ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
          • 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの
          • 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの
      • デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの
      • 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)
        • (一)音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの
        • (二)電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの
        • (三)電子的にビームを走査する機能を有するもの
        • (四)レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
    • 削除
    • 通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの
    • 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)
      • 周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
      • 周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のもの
      • 周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
      • 周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
      • 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク
      • IEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース
      • 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局
    • 五の二動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
      • 一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
      • 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの
    • 五の三無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
      • 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
      • 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
      • 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの
        • (一)無線アクセスネットワークの機能を装うもの
        • (二)使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの
        • (三)使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの((二)に該当するものを除く。)
      • イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置
    • 五の四電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの
    • 五の五インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)
      • キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの
        • (一)アプリケーション層の分析
        • (二)選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出
        • (三)抽出したデータの指標付け
      • 次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの
        • (一)ハードセレクターに基づく検索
        • (二)特定の個人又は集団の関係の解析
    • 第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
    • 前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品
    • 削除
    • 八の二次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)
      • レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
        • (一)一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
        • (二)削除
        • (三)削除
        • (四)アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
      • 無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
    • 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)
      • 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(十八)までに該当するものを除く。)
        • (一)五一二ビットを超える整数の素因数分解
        • (二)有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算
        • (三)(二)に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算
        • (四)格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベクトル問題
        • (五)超特異楕円曲線間の同種写像の探索
        • (六)ランダムな符号の復号
        • (七)情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの
        • (八)デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用するための装置又はこれらの部分品((七)に該当するものを除く。)
        • (九)電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこれらの部分品((七)又は(八)に該当するものを除く。)
        • (十)次の1及び2に該当するもの((七)から(九)までに該当するものを除く。)
          • 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能以外の機能を支援するために用いられているもの
          • 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に組み込まれたもの(この号から第十二号までのいずれかに該当するものに限る。)又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二若しくは第十七号のいずれかに該当するプログラム(公開されているものを除く。)によって実現されているもの
        • (十一)暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
          • スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの
            • データ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム(本号ヘのみに該当するものを除く。)に限定して使用されるスマートカードであって、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの
            • 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
              • 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報の保護のためにのみ使用するもの
              • 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報に係る情報の認証のために使用するもの
              • 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密性確保のための暗号機能を変更することができないもの
          • リーダライタ(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
        • (十二)民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)であって、次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品
          • 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの
          • 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの
        • (十三)コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの又はその部分品
        • (十四)民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもののうち、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
          • 設計を変更する前の端末が、本号ヘに該当するもの
          • 設計を変更する前の端末のデータの機密性確保のための暗号機能が、設計の変更による影響を受けないものであって、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
        • (十五)民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット(二〇ディービーエム)以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが三二以下のもの又はその部分品
        • (十六)ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、データの機密性確保のための暗号機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品
        • (十七)汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能が次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
          • 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
          • 次のいずれかに該当するもの
            • ヘに該当する中央演算処理装置において実現されているもの
            • オペレーティングシステム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)において実現されているもの
            • 装置の操作、管理又は保守に限定されているもの
        • (十八)ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したものであって、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
          • 次のいずれかに該当するもの
            • ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの
              • データの機密性確保のための暗号機能が、任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保守に限定されているもの
              • ネットワークに接続する特定の民生産業用途に限定されているもの
            • ネットワーク装置であって、次のイ及びロに該当するもの
              • 一に該当する端末と通信するために設計したもの
              • データの機密性確保のための暗号機能が、一に該当する端末のネットワークに接続する民生産業用途の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくは本号イ(十八)に該当する他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されているもの
          • データの機密性確保のための暗号機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって変更できないもの
      • 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの
        • (一)ある貨物(本号から第十二号までに該当しないものに限る。)を本号イに該当するもの(本号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、又はあるプログラム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号に該当しないものに限る。)を第二十一条第一項第九号(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの
        • (二)本号から第十二号までのいずれかに該当するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九号の二に該当するプログラムに本号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの
      • 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの
      • 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの
        • (一)帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの
        • (二)瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの
      • スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)
      • 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)
        • (一)次の1から3までの全てに該当するもの
          • 購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの
          • 当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの
          • 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店による技術支援の必要がないもの
        • (二)(一)に該当する貨物のために設計された部分品であって、次の1から3までの全てに該当するもの
          • 情報システムのセキュリティ管理機能が当該部分品の主たる機能ではないもの
          • (一)に該当する貨物の有する暗号機能を変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追加できないもの
          • 当該部分品の機能が固定されており、特定の使用者のために設計し、又は改造していないもの
    • 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの
      • 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
      • 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
    • 十一暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの
      • 暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)
      • 電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの(電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。)
        • (一)デバッガ、ハイパーバイザー
        • (二)論理データ抽出に限定されたもの
        • (三)チップオフやJTAGを使用してデータ抽出するもの
        • (四)ジェイルブレーキング又はルート化用に特別に設計されたもの
    • 十二第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置

改正履歴(輸出貿易管理令)

  • 2026-06-05 施行: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和八年政令第百九十四号)
  • 2026-02-14 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2026-01-19 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十二号)
  • 2025-12-01 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2025-11-15 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十六号)
  • 2025-10-09 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)
  • 2025-10-09 施行: 外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)
  • 2025-06-26 施行: 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)
  • 2025-05-28 施行: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二号)
  • 2025-04-11 施行: 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十七号)

この改正履歴は輸出貿易管理令全体の改正一覧です。各改正が の項の記載を変更したとは限りません。