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SPEC MATCHING / 9

九の項 スペック照合

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1判定 3,000円(税込)

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1. 判定対象

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2. 条文への回答

1 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.1 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置

状態: 判定保留(未回答)

1.1.1 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.1.2 ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.1.3 零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

度基準: -55度未満

状態: 判定保留(未回答)

1.1.4 一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

度基準: 124度超

状態: 判定保留(未回答)

1.2 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無線送信機又は無線受信機

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるもの

メガヘルツ基準: 1.5メガヘルツ以上かつ87.5メガヘルツ以下

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.1 最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.2 次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの

次のすべてを満たす場合(次の一から四までのすべて)

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.2.1 二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.2.2 一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.2.3 一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.1.2.4 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの

デシベル基準: -80デシベル未満

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.2 スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が一・〇ワット以下のものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.2.1 使用者によって拡散符号の書換えができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.2.2 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)

除外条項の確認

原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.3 ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.3.1 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

メガヘルツ基準: 500メガヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.2.1.3.2 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

パーセント基準: 20パーセント以上

状態: 判定保留(未回答)

1.2.2 デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの

ビット毎秒基準: 700ビット毎秒未満

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

水中で使用することができるように設計した通信装置

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.1 音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.2 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの

キロヘルツ基準: 30キロヘルツ未満

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.3 電子的にビームを走査する機能を有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.2.3.4 レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

ナノメートル基準: 400ナノメートル超かつ700ナノメートル未満

状態: 判定保留(未回答)

1.4 通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの

状態: 判定保留(未回答)

1.5 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のイからニまでのいずれか)

除外条項の確認

原文: (国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。) / この製品は国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナ

状態: 判定保留(未回答)

1.5.1 周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの

ギガヘルツ基準: 31.8ギガヘルツ超かつ57ギガヘルツ以下

状態: 判定保留(未回答)

1.5.2 周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のもの

ギガヘルツ基準: 57ギガヘルツ超かつ66ギガヘルツ以下

状態: 判定保留(未回答)

1.5.3 周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの

ギガヘルツ基準: 66ギガヘルツ超かつ90ギガヘルツ以下

状態: 判定保留(未回答)

1.5.4 周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

ギガヘルツ基準: 90ギガヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.5.5 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク

状態: 判定保留(未回答)

1.5.6 IEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース

状態: 判定保留(未回答)

1.5.7 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局

状態: 判定保留(未回答)

1.6 動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機

メガヘルツ基準: 30メガヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.6.1 一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの

メガヘルツ基準: 10メガヘルツ以上

状態: 判定保留(未回答)

1.6.2 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの

ミリ秒基準: 1ミリ秒未満

状態: 判定保留(未回答)

1.7 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置

状態: 判定保留(未回答)

1.7.1 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

状態: 判定保留(未回答)

1.7.2 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

状態: 判定保留(未回答)

1.7.3 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置

状態: 判定保留(未回答)

1.7.3.1 無線アクセスネットワークの機能を装うもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.3.2 使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.7.3.3 使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの((二)に該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.7.4 イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置

状態: 判定保留(未回答)

1.8 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.9 インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

除外条項の確認

原文: (マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。) / この製品はマーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1 キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)から(三)までの全て)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

キャリアクラスのIPネットワーク上で

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1.1 アプリケーション層の分析

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1.2 選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出

状態: 判定保留(未回答)

1.9.1.3 抽出したデータの指標付け

状態: 判定保留(未回答)

1.9.2 次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの

次のすべてを満たす場合(次の(一)及び)

状態: 判定保留(未回答)

1.9.2.1 ハードセレクターに基づく検索

状態: 判定保留(未回答)

1.9.2.2 特定の個人又は集団の関係の解析

状態: 判定保留(未回答)

1.10 第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

参照先条文(15の項 1.5): チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.11 前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品

除外条項の確認

原文: (光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。) / この製品は光ファイバーの試験装置及び測定装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.13 次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1 レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

レーザー発振器を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.1 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

ナノメートル基準: 1750ナノメートル超

状態: 判定保留(未回答)

1.13.1.4 アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)

除外条項の確認

原文: (テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。) / この製品はテレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

ギガヘルツ基準: 2.5ギガヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.13.2 無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次のイからホまでのいずれか)

他条参照の除外(自動適用せず保留): (第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)/参照先: 第三条第十九号/第十条第五号

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.14.1 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(十八)までに該当するものを除く。)

次のいずれかを満たす場合(次の(七)から(十)までのいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの

ビット基準: 56ビット超

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.14.1.1 五一二ビットを超える整数の素因数分解

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.2 有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.3 (二)に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.4 格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベクトル問題

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.5 超特異楕円曲線間の同種写像の探索

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.6 ランダムな符号の復号

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.7 情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.8 デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用するための装置又はこれらの部分品((七)に該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.9 電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこれらの部分品((七)又は(八)に該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.10 次の1及び2に該当するもの((七)から(九)までに該当するものを除く。)

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.10.1 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能以外の機能を支援するために用いられているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.10.2 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に組み込まれたもの(この号から第十二号までのいずれかに該当するものに限る。)又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二若しくは第十七号のいずれかに該当するプログラム(公開されているものを除く。)によって実現されているもの

除外条項の確認

原文: (公開されているものを除く。) / この製品は公開されているものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11 暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタ

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1 スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

スマートカード

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1.1 データ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム(本号ヘのみに該当するものを除く。)に限定して使用されるスマートカードであって、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの

除外条項の確認

原文: (本号ヘのみに該当するものを除く。) / この製品は本号ヘのみに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1.2 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイからハまでの全て)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1.2.1 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報の保護のためにのみ使用するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1.2.2 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報に係る情報の認証のために使用するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.1.2.3 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密性確保のための暗号機能を変更することができないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.11.2 リーダライタ(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.12 民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)であって、次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

除外条項の確認

原文: (衛星電話を除く。) / この製品は衛星電話に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.12.1 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの

除外条項の確認

原文: (無線アクセスネットワーク装置を除く。) / この製品は無線アクセスネットワーク装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.12.2 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.13 コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.14 民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもののうち、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.14.1 設計を変更する前の端末が、本号ヘに該当するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.14.2 設計を変更する前の端末のデータの機密性確保のための暗号機能が、設計の変更による影響を受けないものであって、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.15 民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット(二〇ディービーエム)以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが三二以下のもの又はその部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.16 ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、データの機密性確保のための暗号機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.17 汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能が次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能が

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.14.1.17.1 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.17.2 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.14.1.17.2.1 ヘに該当する中央演算処理装置において実現されているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.17.2.2 オペレーティングシステム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)において実現されているもの

他条参照の除外(自動適用せず保留): (第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)/参照先: 第二十一条第一項第七号

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.14.1.17.2.3 装置の操作、管理又は保守に限定されているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18 ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したものであって、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

次のすべてを満たす場合(次の1及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1 次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.1 ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ネットワークに接続可能な端末

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.1.1 データの機密性確保のための暗号機能が、任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保守に限定されているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.1.2 ネットワークに接続する特定の民生産業用途に限定されているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.2 ネットワーク装置であって、次のイ及びロに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次のイ及び)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

ネットワーク装置

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.2.1 一に該当する端末と通信するために設計したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.1.2.2 データの機密性確保のための暗号機能が、一に該当する端末のネットワークに接続する民生産業用途の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくは本号イ(十八)に該当する他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されているもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.1.18.2 データの機密性確保のための暗号機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって変更できないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2.1 ある貨物(本号から第十二号までに該当しないものに限る。)を本号イに該当するもの(本号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、又はあるプログラム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号に該当しないものに限る。)を第二十一条第一項第九号(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの

参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

参照先「第二十一条第一項第九号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

参照先条文(9の項 1.14): 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.2.2 本号から第十二号までのいずれかに該当するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九号の二に該当するプログラムに本号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの

参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.14.3 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.4 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.4.1 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

メガヘルツ基準: 500メガヘルツ超

状態: 判定保留(未回答)

1.14.4.2 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

パーセント基準: 20パーセント以上

状態: 判定保留(未回答)

1.14.5 スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)

次のいずれかを満たす場合(次の(一)又は(二)のいずれかに該当)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.1 次の1から3までの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1から3までの全て)

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.1.1 購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの

参照先「第二条第六項」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.1.2 当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.1.3 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店による技術支援の必要がないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.2 (一)に該当する貨物のために設計された部分品であって、次の1から3までの全てに該当するもの

次のすべてを満たす場合(次の1から3までの全て)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

(一)に該当する貨物のために設計された部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.2.1 情報システムのセキュリティ管理機能が当該部分品の主たる機能ではないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.2.2 (一)に該当する貨物の有する暗号機能を変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追加できないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.14.6.2.3 当該部分品の機能が固定されており、特定の使用者のために設計し、又は改造していないもの

状態: 判定保留(未回答)

1.15 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品

状態: 判定保留(未回答)

1.15.1 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)

状態: 判定保留(未回答)

1.15.2 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)

除外条項の確認

原文: (電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。) / この製品は電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

状態: 判定保留(未回答)

1.16 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの

次のいずれかを満たす場合(次のいずれか)

この号自身の条件(下の各号に加えて満たす必要があります)

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるもの

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.16.1 暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)

状態: 判定保留(未回答)

1.16.2 電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの(電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。)

除外条項の確認

原文: (電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。) / この製品は電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)

他条参照の除外(自動適用せず保留): (イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)/参照先: 第七条第五号

この条文は接続表現を機械的に分解できないため、条文全体に対してお答えいただきます。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。

  • 1.16.2.1 デバッガ、ハイパーバイザー
  • 1.16.2.2 論理データ抽出に限定されたもの
  • 1.16.2.3 チップオフやJTAGを使用してデータ抽出するもの
  • 1.16.2.4 ジェイルブレーキング又はルート化用に特別に設計されたもの

状態: 判定保留(他条参照の除外あり)

1.17 第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置

参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。

状態: 判定保留(未回答)

3. 照合結果

照合結果: 判定保留(他条参照の除外あり)

  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.2 ロ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.3 ハ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.4 ニ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 五の四
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.9 五の五((マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 五の五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 六
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.11 七((光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13.1.4 (四)((テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14 九((第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11 (十一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12 (十二)((衛星電話を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12 (十二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.13 (十三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14 (十四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.15 (十五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.16 (十六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17 (十七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18 (十八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.9 (九)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.10.2 2((公開されているものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.16.2 ロ((電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。))
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.16.2 ロ((イ又は第七条第五号に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
判定の概要
  • 判定日: 2026-08-31
  • 項番: 九の項
  • 品目名: 未記入
  • 型式: 未記入
  • 判定者: 未記入
  • 照合結果: 判定保留(他条参照の除外あり)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.2 ロ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.3 ハ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.4 ニ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 五の四
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.9 五の五((マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 五の五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 六
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.11 七((光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 七
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13.1.4 (四)((テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14 九((第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11 (十一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12 (十二)((衛星電話を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12 (十二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.13 (十三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14 (十四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.15 (十五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.16 (十六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17 (十七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18 (十八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.9 (九)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.10.2 2((公開されているものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.16.2 ロ((電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。))
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.16.2 ロ((イ又は第七条第五号に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
条文ごとの照合
  •  1.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.2 ロ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.3 ハ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.4 ニ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.4 ニ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置
  •   1.1.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.1 イ
  •   1.1.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.2 ロ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.2 ロ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.1.3 ハ|数値照合|入力: 温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
  • 条件: 温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: -55度未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.3 ハ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.3 ハ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.1.4 ニ|数値照合|入力: 温度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
  • 条件: 温度|入力: 未入力|単位: 度|基準: 124度超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.1.4 ニ((宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.1.4 ニ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
  •   1.2.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無線送信機又は無線受信機
  •    1.2.1.1 (一)|数値照合|入力: 周波数範囲: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
  • 条件: 周波数範囲|入力: 未入力|単位: メガヘルツ|基準: 1.5メガヘルツ以上かつ87.5メガヘルツ以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるもの
  •     1.2.1.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.1 1
  •      1.2.1.1.2.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.1 一
  •      1.2.1.1.2.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.2 二
  •      1.2.1.1.2.3 三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.3 三
  •      1.2.1.1.2.4 四|数値照合|入力: 信号波に対する高調波又は歪成分の比: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの
  • 条件: 信号波に対する高調波又は歪成分の比|入力: 未入力|単位: デシベル|基準: -80デシベル未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.1.2.4 四
  •    1.2.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が一・〇ワット以下のものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたもの
  •     1.2.1.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使用者によって拡散符号の書換えができるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.1 1
  •     1.2.1.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.2.1.2.2 2((民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.2.2 2
  • 補足: 除外の確認: 原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •    1.2.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもの
  •     1.2.1.3.1 1|数値照合|入力: 帯域幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの
  • 条件: 帯域幅|入力: 未入力|単位: メガヘルツ|基準: 500メガヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.1 1
  •     1.2.1.3.2 2|数値照合|入力: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの
  • 条件: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 20パーセント以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.1.3.2 2
  •   1.2.2 ロ|数値照合|入力: 符号化速度: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの
  • 条件: 符号化速度|入力: 未入力|単位: ビット毎秒|基準: 700ビット毎秒未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.2 ロ
  •   1.2.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 水中で使用することができるように設計した通信装置
  •    1.2.3.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.1 (一)
  •    1.2.3.2 (二)|数値照合|入力: 搬送周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの
  • 条件: 搬送周波数|入力: 未入力|単位: キロヘルツ|基準: 30キロヘルツ未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.2 (二)
  •    1.2.3.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電子的にビームを走査する機能を有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.3 (三)
  •    1.2.3.4 (四)|数値照合|入力: これらの出力波長: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
  • 条件: これらの出力波長|入力: 未入力|単位: ナノメートル|基準: 400ナノメートル超かつ700ナノメートル未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.2.3.4 (四)
  •  1.4 四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.4 四
  •  1.5 五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.5 五((国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5 五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  • 補足: 除外の確認: 原文: (国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。) / この製品は国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナ
  •   1.5.1 イ|数値照合|入力: 周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
  • 条件: 周波数|入力: 未入力|単位: ギガヘルツ|基準: 31.8ギガヘルツ超かつ57ギガヘルツ以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.1 イ
  •   1.5.2 ロ|数値照合|入力: 周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のもの
  • 条件: 周波数|入力: 未入力|単位: ギガヘルツ|基準: 57ギガヘルツ超かつ66ギガヘルツ以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.2 ロ
  •   1.5.3 ハ|数値照合|入力: 周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
  • 条件: 周波数|入力: 未入力|単位: ギガヘルツ|基準: 66ギガヘルツ超かつ90ギガヘルツ以下|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.3 ハ
  •   1.5.4 ニ|数値照合|入力: 周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
  • 条件: 周波数|入力: 未入力|単位: ギガヘルツ|基準: 90ギガヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.4 ニ
  •   1.5.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.5 ホ
  •   1.5.6 ヘ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: IEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.6 ヘ
  •   1.5.7 ト|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.5.7 ト
  •  1.6 五の二|数値照合|入力: 動作周波数: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
  • 条件: 動作周波数|入力: 未入力|単位: メガヘルツ|基準: 30メガヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6 五の二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機
  •   1.6.1 イ|数値照合|入力: 瞬時帯域幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
  • 条件: 瞬時帯域幅|入力: 未入力|単位: メガヘルツ|基準: 10メガヘルツ以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.1 イ
  •   1.6.2 ロ|数値照合|入力: 信号時間: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの
  • 条件: 信号時間|入力: 未入力|単位: ミリ秒|基準: 1ミリ秒未満|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.6.2 ロ
  •  1.7 五の三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7 五の三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置
  •   1.7.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.1 イ
  •   1.7.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.2 ロ
  •   1.7.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置
  •    1.7.3.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線アクセスネットワークの機能を装うもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.1 (一)
  •    1.7.3.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  •    1.7.3.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの((二)に該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.3.3 (三)
  •   1.7.4 ニ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.7.4 ニ
  •  1.8 五の四|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.8 五の四
  •  1.9 五の五|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.9 五の五((マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9 五の五
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.2 (二)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。) / この製品はマーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
  •   1.9.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.3 (三)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): キャリアクラスのIPネットワーク上で
  •    1.9.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: アプリケーション層の分析
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.1 (一)
  •    1.9.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.2 (二)
  •    1.9.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 抽出したデータの指標付け
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.1.3 (三)
  •    1.9.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ハードセレクターに基づく検索
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.1 (一)
  •    1.9.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 特定の個人又は集団の関係の解析
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.9.2.2 (二)
  •  1.10 六|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.10 六
  • 補足: 参照先条文(15の項 1.5): チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  •  1.11 七|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.11 七((光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.11 七
  • 補足: 除外の確認: 原文: (光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。) / この製品は光ファイバーの試験装置及び測定装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.13.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13.1.4 (四)((テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.4 (四)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): レーザー発振器を用いたもの
  •    1.13.1.1 (一)|数値照合|入力: 波長: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
  • 条件: 波長|入力: 未入力|単位: ナノメートル|基準: 1750ナノメートル超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.1 (一)
  •    1.13.1.4 (四)|数値照合|入力: 帯域幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
  • 条件: 帯域幅|入力: 未入力|単位: ギガヘルツ|基準: 2.5ギガヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.13.1.4 (四)((テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.1.4 (四)
  • 補足: 除外の確認: 原文: (テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。) / この製品はテレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •   1.13.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.13.2 ロ
  •  1.14 九|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14 九((第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14 九
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11 (十一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12 (十二)((衛星電話を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12 (十二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.13 (十三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14 (十四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.15 (十五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.16 (十六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17 (十七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18 (十八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.9 (九)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.10.2 2((公開されているものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.5 ホ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.3 3
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.3 3
  • 補足: 他条参照の除外(自動適用せず保留): (第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)/参照先: 第三条第十九号/第十条第五号
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品
  •   1.14.1 イ|数値照合|入力: 対称鍵の長さ: 未入力|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(十八)までに該当するものを除く。)
  • 条件: 対称鍵の長さ|入力: 未入力|単位: ビット|基準: 56ビット超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11 (十一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12 (十二)((衛星電話を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12 (十二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.13 (十三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14 (十四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.15 (十五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.16 (十六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17 (十七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18 (十八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.3 (三)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.4 (四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.5 (五)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.6 (六)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.9 (九)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.10.2 2((公開されているものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの
  •    1.14.1.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 五一二ビットを超える整数の素因数分解
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.1 (一)
  •    1.14.1.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.2 (二)
  •    1.14.1.3 (三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (二)に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.3 (三)
  •    1.14.1.4 (四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベクトル問題
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.4 (四)
  •    1.14.1.5 (五)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 超特異楕円曲線間の同種写像の探索
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.5 (五)
  •    1.14.1.6 (六)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ランダムな符号の復号
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.6 (六)
  •    1.14.1.7 (七)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  •    1.14.1.8 (八)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用するための装置又はこれらの部分品((七)に該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  •    1.14.1.9 (九)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこれらの部分品((七)又は(八)に該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.7 (七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.8 (八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.9 (九)
  •     1.14.1.10.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能以外の機能を支援するために用いられているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.1 1
  •     1.14.1.10.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に組み込まれたもの(この号から第十二号までのいずれかに該当するものに限る。)又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二若しくは第十七号のいずれかに該当するプログラム(公開されているものを除く。)によって実現されているもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.10.2 2((公開されているものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.10.2 2
  • 補足: 参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 除外の確認: 原文: (公開されているものを除く。) / この製品は公開されているものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •    1.14.1.11 (十一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11 (十一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタ
  •     1.14.1.11.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1 1
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): スマートカード
  •      1.14.1.11.1.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: データ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム(本号ヘのみに該当するものを除く。)に限定して使用されるスマートカードであって、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.11.1.1 一((本号ヘのみに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.1 一
  • 補足: 除外の確認: 原文: (本号ヘのみに該当するものを除く。) / この製品は本号ヘのみに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •      1.14.1.11.1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)をいう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したもの
  •       1.14.1.11.1.2.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報の保護のためにのみ使用するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.1 イ
  •       1.14.1.11.1.2.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報に係る情報の認証のために使用するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.2 ロ
  •       1.14.1.11.1.2.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密性確保のための暗号機能を変更することができないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.1.2.3 ハ
  •     1.14.1.11.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: リーダライタ(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.11.2 2
  •    1.14.1.12 (十二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)であって、次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12 (十二)((衛星電話を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12 (十二)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  • 補足: 除外の確認: 原文: (衛星電話を除く。) / この製品は衛星電話に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)
  •     1.14.1.12.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.14.1.12.1 1((無線アクセスネットワーク装置を除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.1 1
  • 補足: 除外の確認: 原文: (無線アクセスネットワーク装置を除く。) / この製品は無線アクセスネットワーク装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •     1.14.1.12.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.12.2 2
  •    1.14.1.13 (十三)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.13 (十三)
  •    1.14.1.14 (十四)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもののうち、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14 (十四)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの
  •     1.14.1.14.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 設計を変更する前の端末が、本号ヘに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.1 1
  •     1.14.1.14.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 設計を変更する前の端末のデータの機密性確保のための暗号機能が、設計の変更による影響を受けないものであって、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.14.2 2
  •    1.14.1.15 (十五)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット(二〇ディービーエム)以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが三二以下のもの又はその部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.15 (十五)
  •    1.14.1.16 (十六)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、データの機密性確保のための暗号機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.16 (十六)
  •    1.14.1.17 (十七)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能が次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17 (十七)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能が
  •     1.14.1.17.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.1 1
  •      1.14.1.17.2.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ヘに該当する中央演算処理装置において実現されているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.1 一
  •      1.14.1.17.2.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: オペレーティングシステム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)において実現されているもの
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.14.1.17.2.2 二((第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.2 二
  • 補足: 他条参照の除外(自動適用せず保留): (第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)/参照先: 第二十一条第一項第七号
  •      1.14.1.17.2.3 三|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 装置の操作、管理又は保守に限定されているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.17.2.3 三
  •    1.14.1.18 (十八)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したものであって、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18 (十八)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したもの
  •      1.14.1.18.1.1 一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1 一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ネットワークに接続可能な端末
  •       1.14.1.18.1.1.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: データの機密性確保のための暗号機能が、任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保守に限定されているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.1 イ
  •       1.14.1.18.1.1.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ネットワークに接続する特定の民生産業用途に限定されているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.1.2 ロ
  •      1.14.1.18.1.2 二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ネットワーク装置であって、次のイ及びロに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2 二
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): ネットワーク装置
  •       1.14.1.18.1.2.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 一に該当する端末と通信するために設計したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.1 イ
  •       1.14.1.18.1.2.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: データの機密性確保のための暗号機能が、一に該当する端末のネットワークに接続する民生産業用途の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくは本号イ(十八)に該当する他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されているもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.1.2.2 ロ
  •     1.14.1.18.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: データの機密性確保のための暗号機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって変更できないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.1.18.2 2
  •   1.14.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2 ロ
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
  •    1.14.2.1 (一)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: ある貨物(本号から第十二号までに該当しないものに限る。)を本号イに該当するもの(本号ヘに該当しないものに限る。)に変換し、又はあるプログラム(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号に該当しないものに限る。)を第二十一条第一項第九号(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものに限る。)に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.1 (一)
  • 補足: 参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 参照先「第二十一条第一項第九号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  • 補足: 参照先条文(9の項 1.14): 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)
  •    1.14.2.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 本号から第十二号までのいずれかに該当するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九号の二に該当するプログラムに本号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.2.2 (二)
  • 補足: 参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  •   1.14.3 ハ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.3 ハ
  •    1.14.4.1 (一)|数値照合|入力: 帯域幅: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの
  • 条件: 帯域幅|入力: 未入力|単位: メガヘルツ|基準: 500メガヘルツ超|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.1 (一)
  •    1.14.4.2 (二)|数値照合|入力: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値: 未入力|判定保留(未回答)
  • 条文: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの
  • 条件: 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値|入力: 未入力|単位: パーセント|基準: 20パーセント以上|判定保留(未回答)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.2 (二)
  •   1.14.5 ホ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.1 (一)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.4.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.5 ホ
  •     1.14.6.1.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.1 1
  • 補足: 参照先「第二条第六項」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
  •     1.14.6.1.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.2 2
  •     1.14.6.1.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店による技術支援の必要がないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.1.3 3
  •    1.14.6.2 (二)|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する貨物のために設計された部分品であって、次の1から3までの全てに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2 (二)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.1 1
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.2 2
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.3 3
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): (一)に該当する貨物のために設計された部分品
  •     1.14.6.2.1 1|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 情報システムのセキュリティ管理機能が当該部分品の主たる機能ではないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.1 1
  •     1.14.6.2.2 2|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: (一)に該当する貨物の有する暗号機能を変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追加できないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.2 2
  •     1.14.6.2.3 3|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 当該部分品の機能が固定されており、特定の使用者のために設計し、又は改造していないもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.14.6.2.3 3
  •  1.15 十|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15 十
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品
  •   1.15.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.1 イ
  •   1.15.2 ロ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.15.2 ロ((電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.15.2 ロ
  • 補足: 除外の確認: 原文: (電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。) / この製品は電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  •  1.16 十一|条文回答|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16 十一
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.16.2 ロ((電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。))
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.16.2 ロ((イ又は第七条第五号に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 補足: この号自身の条件(子の各号に加えて満たす必要があります): 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるもの
  •   1.16.1 イ|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.1 イ
  •   1.16.2 ロ|条文全体回答(構造未分解)|入力: 未回答|判定保留(他条参照の除外あり)
  • 条文: 電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの(電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。)
  • 保留理由: 未回答の除外条項の確認がある: 1.16.2 ロ((電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。))
  • 保留理由: 自動適用していない除外がある: 1.16.2 ロ((イ又は第七条第五号に該当するものを除く。))
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.16.2 ロ
  • 補足: 他条参照の除外(自動適用せず保留): (イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)/参照先: 第七条第五号
  • 補足: 除外の確認: 原文: (電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。) / この製品は電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)
  • 補足: 接続表現を機械的に分解できなかったため、条文全体に対する利用者の判断として記録した条文です。下記の各号は評価に使用せず、判断材料として併記しています。
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.16.2.1 デバッガ、ハイパーバイザー
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.16.2.2 論理データ抽出に限定されたもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.16.2.3 チップオフやJTAGを使用してデータ抽出するもの
  • 補足: 併記(評価に使用しない): 1.16.2.4 ジェイルブレーキング又はルート化用に特別に設計されたもの
  •  1.17 十二|条文回答|入力: 未回答|判定保留(未回答)
  • 条文: 第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置
  • 保留理由: 未回答の条文がある: 1.17 十二
  • 補足: 参照先「第二十一条第一項第七号」は本サービスの収録範囲外のため、条文原文を提示できません。参照先は利用者ご自身で確認して回答してください。
除外条項の確認(回答状況)
  • 1.1.2 ロ|原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.1.3 ハ|原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.1.4 ニ|原文: (宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。) / この製品は宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.2.1.2.2 2|原文: (民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。) / この製品は民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.5 五|原文: (国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。) / この製品は国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.9 五の五|原文: (マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。) / この製品はマーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.11 七|原文: (光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。) / この製品は光ファイバーの試験装置及び測定装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.13.1.4 (四)|原文: (テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。) / この製品はテレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.14.1.10.2 2|原文: (公開されているものを除く。) / この製品は公開されているものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.14.1.11.1.1 一|原文: (本号ヘのみに該当するものを除く。) / この製品は本号ヘのみに該当するものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.14.1.12 (十二)|原文: (衛星電話を除く。) / この製品は衛星電話に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.14.1.12.1 1|原文: (無線アクセスネットワーク装置を除く。) / この製品は無線アクセスネットワーク装置に該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.15.2 ロ|原文: (電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。) / この製品は電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
  • 1.16.2 ロ|原文: (電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。) / この製品は電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものに該当しますか(該当する場合、この条文の対象から除かれます)|回答: 未回答
適用した除外条項
  • 適用した除外条項はありません
自動適用しなかった他条参照の除外
  • 1.14.1.17.2.2 二|(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。)|他条・別表(第二十一条第一項第七号)を参照する除外のため自動適用せず保留した。参照先は利用者ご自身で確認が必要
  • 1.14 九|(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)|他条・別表(第三条第十九号/第十条第五号)を参照する除外のため自動適用せず保留した。参照先は利用者ご自身で確認が必要
  • 1.16.2 ロ|(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)|他条・別表(第七条第五号)を参照する除外のため自動適用せず保留した。参照先は利用者ご自身で確認が必要
参照先条文(述語参照)
  • 1.10|第十四条第五号|15の項 1.5: チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
  • 1.14.2.1|第八条第九号|9の項 1.14: 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)
出典・施行日版
  • 輸出貿易管理令(e-Gov 法令ID: 324CO0000000378/施行日版: 2026-06-05)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(e-Gov 法令ID: 403M50000400049/施行日版: 2026-02-14)https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049
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